確か1回目の司法書士試験に落ちて、2回目の土地家屋調査士試験に臨むとき、こういった類の本を2、3冊読んだことがありました。

 

こんな感じのものです↓

 

試験は暗記が9割 (朝日文庫)

 

司法書士試験 暗記の力技100 <第2版>

 

かなり真剣に挑んだ1回目の司法書士試験で、午前も午後も択一の足切りにあって、これはこのままの勉強法で次に進んでもダメだなと、藁にも縋るような思いで読んだと思います。

 

結局どうだったのか。

 

私にはほとんど使えるものはありませんでした。

 

読み終わって、「あぁ迷走した。地道にいくしかない」と思った記憶があります。

でもそんな中、最後の司法書士試験まで使用した暗記術?が一つだけあります。

 

それは、個数で覚えることです。

これはめちゃくちゃ有効です。実際に私が使用していたノートには、いくつも○○個というメモがあります。

 

どれだけ難しいことも、逆に簡単に記憶できるようなことも、まずは個数から覚えます。例えば留置権の成立要件は4つ、登記原因証明情報が不要な場合は4つといった具合です。

 

このやり方によって圧倒的に思い出しやすくなります。それと復習がしやすくなります。まず個数を覚えて次の日もとりあえずあれの要件は何個だったのかと思い出す感じです。個数を毎日思い出すことによって、不思議とその内容も頭に残っていきます。

 

もう一つ重要なことが、消去法に使えるということです。極端な例ですが、答えが4つあるものを記憶して、試験に見たこともない5個目が出た時、その選択肢をすぐ消すことが出来るようになります。

自分が記憶した4つ以外にはないと断定できることが、こういう試験ではとても重要になってきます。

 

だいぶ分かりづらい説明になってしまいましたが、ぜひ一度お試しくださいグッド!

私は現在、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の個人事務所で補助者として、勤務しております。一番の初めの試験勉強を始めた時からずっと兼業でしたが、以前は土地家屋調査士業だけの事務所で働いておりました。

 

何とか司法書士試験にも合格し、これでようやく3つの資格を取得することが出来ました。開業する時に3つの資格全てを登録するかはまだ少し迷っていますが、実際に3つの資格があったとき、どこまでワンストップでできるかということについて、今日は書きたいと思います。

 

まず事例としては、市街化調整区域内の土地(畑)を分家住宅用地として購入し、そこに家を建てる夫婦の話とします。(銀行からの資金の借り入れ有)

ここまですべての業務が、一つの事務所に回ってくることはほとんどないかもしれませんが汗

ちなみに赤が行政書士緑が土地家屋調査士水色が司法書士の業務です。

 

①土地の測量をして、境界確定

②土地地積更正・分筆登記(売主側、必要があれば)

③農地法5条許可申請

④都市計画法による建築許可申請

 

農地法5条許可申請が下ります。

 

⑤売買による所有権移転登記(土地)

⑥抵当権設定登記(土地)

 

ここから家の建築が始まります。

        ↓3、4か月後

家の建築が完了(夫婦が新築したところに住所を移します)

 

⑦所有権登記名義人住所変更登記(土地)

⑧土地地目変更登記(畑→宅地)

⑨建物表題登記

 

表題登記完了後、減税証明書を取得

 

⑩所有権保存登記(建物)

⑪抵当権変更登記(土地の債務者住所変更)

⑫抵当権設定登記(土地の抵当権に新築建物を追加)

⑬抵当権設定登記(新規で土地と建物に設定)

 

こんなところではないでしょうか。実際は売主側の不動産会社や、買主側のハウスメーカーなど様々なところが関わってくるので、一気に受託できることは少ないと思います。また、土地の測量からスタートした場合、全てが完了するのは恐らく1年後ぐらいになるはずです。

 

それでも3つの資格で開業したときは、このぐらい受託ができる事務所にしたいですグッド!

私が司法書士試験の勉強していた時、よく動画や本とかで、「もう過去問を何回もぐるぐる回すは必要ない」「いますぐ止めるべきだ」みたいなのを見かけました(内容がそこまで興味がなかったのと、あまり余計な情報を入れたくなかったので見ていませんが)

 

今日はそれについて書きたいと思います。

 

まず初めに、過去問ぐるぐるのぐるぐるが何回ぐらいを差すのか、イマイチ分かりません(笑)私はこの記事でも書いたように、過去問は伊藤塾セレクションしか使用していませんが、その4冊を各6回づつ回しました。一番初めは4月末、一番最後は試験3日前です。

 

客観的にみて、6回もやっているとぐるぐる回していると言えるのではないでしょうか。じゃあそれが不要だったのかというとそうではないと思っています。ただ、以前の私がそうであったように、過去問をこなすだけ、正誤を判断するだけのツールとして使用すると、不要とまではいかないにしても、ほとんど力はつかないと思います。

 

私が思う過去問を使用する目的は二つあります。

 

一つ目は基礎知識を確認すること

二つ目は答練などで脱線しかけた時に引き戻してくれる材料であること

 

まず一つ目の基礎知識を確認することですが、これが最重要ポイントです。正誤を判断するんじゃないんです。正誤を判断するだけだと、角度を変えて出題された時解けません。だからその肢一つ一つの中にある基礎知識を発見して、それを確認する作業がとても大切なんです。

 

例えば、令和2年度 午前問22の肢の一つで見てみましょう。

 

ウ 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄をすることができる。

 

  ↓この肢であればここに線を引くような勉強です。

 

ウ 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄をすることができる。

 

相続開始前に相続の放棄をすることはできません。これは基礎知識です。まずはここに線を引いて基礎知識を確認します。裁判所の許可があってもできないので、その部分には線は引きません。

 

続いてこの肢には書いてないですが、相続開始前に裁判所の許可を得ればできることがあります。それは遺留分の放棄です。この肢を見て、自分の中でその知識が出てくれば、この肢一つから二つの重要な基礎知識を思い出すことが出来たわけです。

 

そしてこれができるようになると、以前の記事でも書いたような知識の混同が起きないようになります。知識が混同していると、裁判所の許可というところをみて、あれ?何かはできたよな…と混乱していくことになるんです汗

 

基礎知識を発見して、自分の中の知識を呼び起こすようにすることはそれだけ重要なんです。もし間違えたときは自分のノートの該当箇所を見て確認し、次からは間違えないように自分なりの理由付けをしていく。これの繰り返しです。

 

このやり方は私が試験に落ちた時には一切やっていませんでした。過去問をただこなすだけ。できるようにするだけ。それでは全く通用しないと分かったので、こういったやり方になりました。

 

二つ目のポイントについてはまた後日書きたいと思いますグッド!

 

司法書士過去問 不動産登記法 (伊藤塾セレクション)

 

今日は、開業資金のことや開業までのスケジュールを相談するため、日本政策金融公庫の支店に行ってきました。担当してくれた方が分かりやすく説明してくれたため、いろいろなことが聞けて良かったです。

 

ただ、開業する時期はもう決めているんですが、事務所をどこで、どのような形態で開くかを決めかねているため、その部分の経費とかの話を詰めることは出来ませんでした。

 

田舎に住んでいるので、テナントとかのイメージがどうしてもできないんですよね汗

自宅も含め要検討です!

 

さて本題ですが、名古屋駅近くの円頓寺商店街の中に、金刀比羅神社があります。

そこで名古屋弁おみくじを発見しました。

 
めちゃくちゃ気になって、100円で引いてみることに。
 
結果は末吉でしたあせるあーあんまり良くないなぁと思って、目下の関心事である商売の欄を見てみると、
 
損するけど将来はどえりゃあええ 
 
と書いてありました(笑)とてもありがたいお言葉ですお願い
 
自分の中での勝手な解釈としては、開業資金などの融資で最初は損が伴うけど、将来はどえりゃあええってことで、ポジティブな気持ちになりました!
 
来週からは合格者ガイダンスと研修が始まります。
色々と同時進行で進めていかなければなりませんグッド!

さて、前々回の記事で、行政書士試験に合格した後、司法書士試験に挑戦する方にはどれだけのアドバンテージがあるかと言うことを書きました。

 

今日は、土地家屋調査士試験に合格した後、司法書士試験に合格できた経験をもとに、こちらの有利性についても書いていきたいと思います。

 

まず初めに言っておきますと、土地家屋調査士試験の勉強内容で、司法書士試験の得点がグッと伸びるようなものは、残念ながらほとんどないかなという感じです。民法や不動産登記法の総則など、カブっている論点は多々あります。多々あるんですが、それが司法書士試験で通用するものかと言われるとなかなか厳しいですね。

 

土地家屋調査士試験での民法は3問出題。だいたい総則、物権、家族法から1問づつです。物権の問題は結構難しいものもありますが、私が受けた時の家族法はめちゃくちゃ簡単でした。

 

この問題です↓

 

令和元年度 土地家屋調査士試験

 

第3問 遺言に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 

 

ア 未成年者であっても,15 歳に達していれば,法定代理人の同意がなくとも,有効な遺言をすることができる。

イ 自筆証書遺言の作成日付を「平成 31 年 1 月吉日」と記載した遺言も有効である。 

ウ 自筆証書遺言については,印章に代えて,指頭に朱肉を付けて押捺することができる。 

エ 遺言者が口がきけない者である場合には,公正証書遺言を利用することはできない。 

オ AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において,その紙面にAが署名押印をし,Bが署名押印をしていないときは,A単独の遺言として有効となる。 

 1  アイ  2  アウ   3  イエ   4  ウオ   5  エオ

 

司法書士の試験だと家族法もかなり深くまで勉強しないとなかなか点が伸びません。私は嫡出子や準正のところで随分と苦労しました汗

 

逆に不動産登記の総則のところはどうかと思って振り返ってみますが、やはり共通して出題されるようなところは少ないですかね。それでも登記識別情報の有効証明・失効の申出なんかは調査士でも勉強しますので、そこは少し有利かと思います。

 

あと、司法書士試験の受験生の目線から考えると、区分建物の登記を、表題部の方から理解できていることは大きいかもしれません。司法書士試験も、区分建物の登記は理解していないと合格は難しいですからねあせる記述で出る可能性も大いにありますし。

 

じゃあ土地家屋調査士試験を合格した人が、司法書士試験に挑む最大のアドバンテージは何か。

 

それは、記述式の考え方と時間配分が身につくことだと思います。

 

どちらの試験も試験時間はかなりタイトです。まず時間が余ることはないでしょう。その中で、いかに分かりにくく散りばめられている論点に気付けるか。それは土地家屋調査士試験の時から身につけることができるはずです。問題文を注意深く読む、大前提となる登記の目的等を間違えない。記述式は限られた時間の中で、これだ!と思ったことを信じて書いていくしかありません。

 

こういう考え方や時間配分は、司法書士試験を受験する時も必ず役に立つと思います!