私が司法書士試験の勉強していた時、よく動画や本とかで、「もう過去問を何回もぐるぐる回すは必要ない」「いますぐ止めるべきだ」みたいなのを見かけました(内容がそこまで興味がなかったのと、あまり余計な情報を入れたくなかったので見ていませんが)
今日はそれについて書きたいと思います。
まず初めに、過去問ぐるぐるのぐるぐるが何回ぐらいを差すのか、イマイチ分かりません(笑)私はこの記事でも書いたように、過去問は伊藤塾セレクションしか使用していませんが、その4冊を各6回づつ回しました。一番初めは4月末、一番最後は試験3日前です。
客観的にみて、6回もやっているとぐるぐる回していると言えるのではないでしょうか。じゃあそれが不要だったのかというとそうではないと思っています。ただ、以前の私がそうであったように、過去問をこなすだけ、正誤を判断するだけのツールとして使用すると、不要とまではいかないにしても、ほとんど力はつかないと思います。
私が思う過去問を使用する目的は二つあります。
一つ目は基礎知識を確認すること
二つ目は答練などで脱線しかけた時に引き戻してくれる材料であること
まず一つ目の基礎知識を確認することですが、これが最重要ポイントです。正誤を判断するんじゃないんです。正誤を判断するだけだと、角度を変えて出題された時解けません。だからその肢一つ一つの中にある基礎知識を発見して、それを確認する作業がとても大切なんです。
例えば、令和2年度 午前問22の肢の一つで見てみましょう。
ウ 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄をすることができる。
↓この肢であればここに線を引くような勉強です。
ウ 推定相続人は,相続開始前であっても,家庭裁判所の許可を得れば,相続の放棄をすることができる。
相続開始前に相続の放棄をすることはできません。これは基礎知識です。まずはここに線を引いて基礎知識を確認します。裁判所の許可があってもできないので、その部分には線は引きません。
続いてこの肢には書いてないですが、相続開始前に裁判所の許可を得ればできることがあります。それは遺留分の放棄です。この肢を見て、自分の中でその知識が出てくれば、この肢一つから二つの重要な基礎知識を思い出すことが出来たわけです。
そしてこれができるようになると、以前の記事でも書いたような知識の混同が起きないようになります。知識が混同していると、裁判所の許可というところをみて、あれ?何かはできたよな…と混乱していくことになるんです
基礎知識を発見して、自分の中の知識を呼び起こすようにすることはそれだけ重要なんです。もし間違えたときは自分のノートの該当箇所を見て確認し、次からは間違えないように自分なりの理由付けをしていく。これの繰り返しです。
このやり方は私が試験に落ちた時には一切やっていませんでした。過去問をただこなすだけ。できるようにするだけ。それでは全く通用しないと分かったので、こういったやり方になりました。
二つ目のポイントについてはまた後日書きたいと思います