今日は、今まで受けてきた試験について、民法だけの成績を振り返ってみようと思います。

 
民法は、一番最初宅建で勉強し始めた頃、得意科目だったんですグッド!ただ、そこから範囲が広くなるにつれて知識の混同が起きてきます。こんがらがるわけです。そして不得意科目、苦手科目になっていくやっかいな科目だと思いますあせる
 
民法なんて宅建の時から考えると7年?ぐらいやっていることになるんですが、司法書士試験に合格したときにようやく満足できるレベルまで到着できた印象です。(覚えにくい論点はまだまだたくさんあります…)
 
それでは早速。
 
H26 宅建試験         11/14問中(合格)
H26 行政書士試験      5/9問中(不合格)
H27 土地家屋調査士試験 1/3問中(不合格)
H27 行政書士試験       4/9問中(不合格)
H28 行政書士試験       4/9問中(合格)
H30 司法書士試験       12/20問中(不合格)
R1   土地家屋調査士試験 3/3問中(合格)
R2   司法書士試験       19/20問中(合格)
 
以上です。
平成26年の行政書士試験から平成30年の司法書士試験までは本当に低空飛行ですね汗令和元年度の土地家屋調査士試験からノートを作る勉強を始めて、ようやく少しずつモノにできた感じです。
 
民法の勉強は、いかに知識の混同を無くすかに尽きる気がします。そして試験問題もこの知識の混同を狙って出題されます。だからよく、100の曖昧な知識よりも10の正確な知識が必要と言われるんだと思います。
 
例えば法定地上権とか譲渡担保、共同抵当なんかは1つ覚えたら、少し違う結論の判例がまた出てきたりしますよね。そこをどれだけ自分の中で理解して覚えることができるか。
 
オススメとしては、ノートに1つ1つ図を作って(テキストに載っているものを写してもいい)理解するといいです。結論の細かな違いを、図に書いて覚える。分からなければその部分に関しては何時間、何日とかけてもいいと思います。
 
そうやって苦手分野を得意分野に変えていく。自分で調べたり、自分なりに理由付けして作ったノートに書いてあることはテキストを眺めるだけよりも、はるかに記憶に定着しますグッド!

さて、先日行政書士試験の合格発表があり、合格された方の中には令和3年度もしくは次の年度の司法書士試験に挑戦される方も多いのではないでしょうか。

 

各予備校もこぞってダブルライセンスとしてオススメしてますよね。試験で共通科目があるからだと思います。(憲法・民法・会社法、商法)

 

ただ私の場合は、行政書士試験に合格した後に土地家屋調査士試験を受けましたので、あまりアドバンテージはなかったです。いやむしろ、そのまま司法書士試験を受けていてもアドバンテージはほとんどなかったと思います。

 

というのも、私は行政書士試験の中でも特に会社法が苦手で、受験した3回の成績は以下のような感じでした汗

 

H26 5問中 正解ゼロ

H27 5問中 1問正解

H28 5問中 1問正解(合格した年)

 

間違いなくアドバンテージはなかったはずです(笑)ただ会社法を捨てていたわけでは無いんですあせる真面目に勉強していてこれだったので、本当に苦手分野でした。まぁこの時はまだ勉強法が確立していなかったことが原因ですが。

 

 

行政書士試験の勉強で自分なりの勉強方法が確立できた方や、その勉強方法により試験でとても手応えがあった方は、そのまま司法書士試験の勉強でも同じようにやれば、それこそかなりのアドバンテージになると思います。

 

勉強にもいい流れみたいなものがあります。行政書士試験に合格して、そのノッている状態で次の試験に臨むといい結果がついてくるかもしれません。

行政書士試験がそうであったように、司法書士試験も辛く長い戦いになります。絶対合格するという信念が一番大切だと思いますグッド!

さて、先日司法書士試験の最終合格発表があり、無事合格しておりました。

長かった試験も終了しホッとしておりますが、それも束の間、これから研修が始まります。

 

県内の司法書士会のホームページに日程等の記載はあるけど、申込?や予約のページ等がありません。これはその日に直接行けばいいのかどうなのか全然分からない…。

 

ということで、司法書士会に問い合わせをしてみることにグッド!

 

担当の方いわく、

「合格者宛てに研修の概要が記載されている書類が届きます」とのこと。

結局申込みたいなのが必要かどうかは分からず。研修まであまり日はないので、早く届くといいけどあせる

 

 

研修の受講自体は登録の必須条件ではないとのことですが、来年開業するので、研修を全て受講してから登録することになりそうです。ただ、現在勤めている事務所から登録してくれと言われたら登録が先になるかなぁ。まぁそれはそれで良しとしよう。

 

 

 

研修が始まるまでは、実務に役立ちそうな本を図書館で借りたりして読んでいます。

今読んでいる本はこちら↓

 

図解 いちばんやさしく丁寧に書いた合同会社設立・運営の本

 

当然のことながら、勉強したことばかり書いてあります。ただ、試験勉強用だった知識が実務ではどう使われていくか。そういう視線で読んでいますので、改めて『あぁ、そういうことだったのか』という気付きが生まれます。

昨日は、行政書士試験の合格発表だったみたいですね。

合格された方はおめでとうございます。これから司法書士試験に向けて勉強される方も多いのではないでしょうか。

 

今日は令和2年度の行政書士試験の問題で、司法書士試験では出そうにない問題を見つけたので、それについて書いてみますグッド!

 

問34 民法の問題です。

実際の問題がこちら↓

 

問題34 医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する次の記述のうち、民法の規定 および判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1   過失の認定における医師の注意義務の基準は、診療当時のいわゆる臨床医学の実 践における医療水準であるとされるが、この臨床医学の実践における医療水準は、 医療機関の特性等によって異なるべきではなく、全国一律に絶対的な基準として考 えられる。

 

2   医療水準は、過失の認定における医師の注意義務の基準となるものであるから、 平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が 医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽 くしたと直ちにいうことはできない。

 

3   医師は、治療法について選択の機会を患者に与える必要があるとはいえ、医療水 準として未確立の療法については、その実施状況や当該患者の状況にかかわらず、 説明義務を負うものではない。

 

4   医師は、医療水準にかなう検査および治療措置を自ら実施できない場合におい て、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が 早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高 いことを認識できたときであっても、その病名を特定できない以上、患者を適切な 医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務を負うものではない。

 

5   精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、その使用する薬の副作用に ついては、その薬の最新の添付文書を確認しなくても、当該医師の置かれた状況の 下で情報を収集すれば足りる。

 

どうでしょうか。何か選択肢の文章も長いし、難しそうですよね。

そもそも問題文にあるような民法の規定及び判例に照らしって、こんな判例は司法書士試験の勉強でも見たことがありません(笑)

 

行政書士の試験ではこのような現場で考えるような問題が出る印象がありますね。

こんな規定や判例はほとんどの人が知らない。知らないけど、その場で考えて答えを出さなければならない問題です。

 

ではこの問題の私なりの考え方です。(完全な消去法ですあせる

 

まず、選択肢5の末尾の「情報を収集すれば足りる」とあります。基本的に何とかで足りるっていうときは正解ではないと思っています。過去問で学びました。

 

次に選択肢4の「適切な治療を受けさせるべき義務を負うものではない。」という部分に注目。これはさすがに一般常識とかけ離れていますよね…。バツ。

 

選択肢3も同じです。「説明義務を負うものではない」これも普通に考えておかしいと思うはずです。

 

次に選択肢1 これは一番簡単です。「全国一律に絶対的な基準」そんなもんないでしょ!って感じです(笑)

 

最後に正解の選択肢2 これも知識としては知りませんのでよく分かりませんが、消去法でこれになります。

 

こういう問題は司法書士試験の過去問ではあまり無いような気がします。もちろんその場で考える問題はありますが、少しテイストが違いますね。

司法書士試験とは違う難しさが行政書士試験にはあると思いますパー

さて、前回は私が2回目の受験のときに使用したテキストの全てを書きました。

一応これだけで合格できたわけですが、その中でも基準点突破及び合格には欠かせなかったと思うテキストがあります。

 

それは、【うかる!司法書士 必出3300選】(以下、本書)(ド定番ですグッド!

 

独学では使用している方も多いかもしれませんね。私個人的な感想としては、本書の内容をしっかり理解できるようになれば、択一の基準点を超えることはそこまで難しくないかなと思います。現に直前期はほとんど本書しか使用していません。ただ私の場合は調査士試験の時からノートを作る勉強法を実践していましたので、実際はテキストよりもノート中心です。

それでも本書がなければ合格はなかったと思っています。

 

本書の良い所は、2つあります。

 

一つ目は、図や表が多用されていることです。

司法書士試験のような覚えることがとても多い試験は、最初は図や表から覚えることも有効だと思います。特に会社法のように一つの論点でかなり細かい違いがあるようなものは、字面だけで覚えるのは至難です。もちろん最終的には内容を理解しないといけないのですが、図や表で書いてある位置などを覚えて、そこからなぜそのような結論になるのかを記憶・理解していくことも有効です。

 

二つ目は、範囲が絶妙だということです。

本書は、【必出】という題名になっていますが、Aランクの知識よりも少し広い範囲がカバーされています。ここに載っている内容よりもさらに広いと、恐らく本試験では必要のない知識まで覚えることになりますが、この範囲であれば、余分な知識はなく必要最低限プラスアルファぐらいになります。

 

一つ注意点がありますが、本書は要点をまとめた物になります。なので、本書とオートマやリアリスティックなどの基本書を組み合わさなければなりません。要点をまとめた本書を読んで、基本書で理由付けをして理解していくという流れです。

 

ただ私としては初学者でも本書から始めるのはアリだと思います。

その理由としては、本書に記載されている量だけを覚えて、理解できるようになれば基準点を突破できると思うからです。(この覚えて理解できるようになるにはある程度時間を要します汗

 

それと基本書についてですが、オートマにしてもリアリスティックにしても、民法のテキストだけでかなりのページ数があります。そこで臆してしまうとなかなか次に進めないと思うんですよね。

 

だから初めに本書からスタートして、試験範囲の全体を俯瞰する。

そうすれば、自ずとどのペースで勉強を進めていかなければならないかが分かります。そこから始めてみてもいいのではないでしょうか。

もちろん直前期にも使えますのでグッド!

 

 

 

 

(なぜかAmazonでは酷評されてます…笑あせる