医療法人設立、職員の方との雇用契約をしましょう。 | 歯科医療法人会 歯科医院のための医療法人設立情報・メリット・デメリット・活用法

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歯科医院の経営安定化のための医療法人設立情報をお知らせします。歯科医師のハッピーリタイヤ戦略、歯科医院の事業承継、歯科医院の税金(節税)対策等をお知らせします。

こんにちは

一般社団法人 MD法人会 代表理事の歯科医師 小出一久です。

今回は、労働契約について解説します。

歯科医院では、労働契約に関して院長先生が十分に意識していることが少なく、これが原因でトラブルになることもあります。

このことはとても重要なので、注意が必要です。

人を雇用した場合は、個人事業のクリニックでも医療法人でも、しっかりと労働契約をしておく必要があります。

医療法人では、雇用契約は医療法人と職員の方とすることになります。

法制度の下でしっかりと契約をしなければ、さまざまなトラブルの発生が懸念されます。

労働契約では、労働関係の法規を満たさなければなりません。


そこで、労働関係の法律を知っておく必要があります。


雇用主である医療法人と労働者である職員の方との間で、双方が納得して契約を結ぶことになります。


医療法人といっても、これを運営しているのは理事会で、その代表が理事長ですので、理事長と雇用関係の担当者が準備しなければなりません。

社会保険労務士と詳細を相談しても良いと思います。
加えて就業規則、服務規程なども整備しておくべきです。

ここで、労働契約の中に退職金規程なども含んでおくべきです。

さまざまな約束がないまま職員が勤務をしていると、何かトラブルが起きた場合に解決の方法がなくなります。

感情のいさかいになってしまえば、お互いに嫌な気持ちにもなります。


私どものでは、このような問題を解決する方法を解析して設定できています。

ご関心がありましたら、私どものセミナーにご参加ください。



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