こんにちは
一般社団法人 MD法人会 代表理事の歯科医師 小出一久です。
今回は、労働契約について解説します。
歯科医院では、労働契約に関して院長先生が十分に意識していることが少なく、これが原因でトラブルになることもあります。
このことはとても重要なので、注意が必要です。
人を雇用した場合は、個人事業のクリニックでも医療法人でも、しっかりと労働契約をしておく必要があります。
医療法人では、雇用契約は医療法人と職員の方とすることになります。
法制度の下でしっかりと契約をしなければ、さまざまなトラブルの発生が懸念されます。
労働契約では、労働関係の法規を満たさなければなりません。
そこで、労働関係の法律を知っておく必要があります。
雇用主である医療法人と労働者である職員の方との間で、双方が納得して契約を結ぶことになります。
医療法人といっても、これを運営しているのは理事会で、その代表が理事長ですので、理事長と雇用関係の担当者が準備しなければなりません。
社会保険労務士と詳細を相談しても良いと思います。加えて就業規則、服務規程なども整備しておくべきです。
ここで、労働契約の中に退職金規程なども含んでおくべきです。
さまざまな約束がないまま職員が勤務をしていると、何かトラブルが起きた場合に解決の方法がなくなります。
感情のいさかいになってしまえば、お互いに嫌な気持ちにもなります。
私どものでは、このような問題を解決する方法を解析して設定できています。
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