こんにちは
今回はMS法人、メディカルサービス法人の、現時点での意味と活用法について検証してみます。
MS法人とは、医療系のサービスを事業目的とする株式会社などのことです。
MS法人の私の理解ですが、個人事業で運営されるクリニックをサポートする事業をすることで、個人事業では得られないメリットを確保しようとするものだと考えています。
具体的には、事業内容よりも専従者給与の限界を取り除くために活用していることだと考えます。
個人事業で運営されているクリニックでは、一人の事業主、院長先生がクリニックの利益を所得とします。
ここでは、医療法人であれば当たり前のようにしている”所得の分散”の効果は得られにくくなっています。
個人事業で出来る所得の分散は、親族に専従者給与を出すことになります。
しかし、専従者給与は制限が大きく、特に支給額に関しては勤務実態にもとづいたものになる必要があります。
つまり、実際に勤務していなければ、専従者給与は支給できません。
院長先生が男性で、奥様を専従者にして専従者給与を出したとしても、もし、歯科医師や歯科衛生士の資格を持っていなければ、その金額は年額でせいぜい400万円~500万円程度ではないでしょうか?
もちろん、それ以上の専従者給与を支給しても良いのですが、その場合には支給の根拠を示す裏付けが必要になります。
もし、それがなければ税務調査の際に指摘されて、場合によっては勤務実態によって否認される可能性があります。
そこで、専従者給与の不利な面を改善させるためにMS法人を設立して、奥様を代表にするなどをして専従者給与より多い金額の報酬を得させようとする方がありました。
医療法人を設立することが難しかった時代には、確かにMS法人の意味は大きかったと思います。
かつては医療法人の設立というのは、医師、歯科医師が3名いなければ設立することができませんでした。
しかし、一人医療法人制度ができてからは、医師、歯科医師が一人居れば医療法人を設立することが出来るようになりました。
院長先生を理事長にして奥様を医療法人の理事にすれば、専従者給与の制限が外れて役員報酬は十分な金額を出すことが可能になると考えます。
MS法人が単独で売上があって、たとえば商品の販売やサービスの提供などが現実にあって収入があるのであれば良いのですが、それがなくクリニックの利益を還流するだけであれば医療法人を設立すれば同等以上の効果を出すことが可能です。
クリニックが個人事業では、院長先生の退職金準備や社会保険は活用できません。
これでは本末転倒であると、私は思うのです。
未だにMS法人の活用法説く方がおいでになります。
もし、医療とは別の事業、不動産賃貸業や商品販売業をするのであれば、別の会社、法人を設立するべきです。MS法人とよび性質のものではありません。
医師、歯科医師が運営しているからMS法人というのではなく、クリニックの活動に関連した事業をするからMS法人であると考えれば、他の事業を行うのであればMS法人ではありません。
さて、まとめをします。
現在においては、一人医療法人制度があるので医師、歯科医師であり、すでに個人事業としてクリニックを運営しているのであれば、ほとんどの先生は医療法人を設立することが可能ですので、MS法人の役割はすでに終わっていると判断します。
MS法人の存在価値の判断は、クリニックからの資金の還流なしに運営が自立しているかどうかです。
クリニックから資金を還流して、クリニックにサービスを提供する、例えば人を雇う、材料を販売するなどを形式的にはしているけれども、実際に利益を生むような事業をしていないのであれば、清算してしまって医療法人一つにまとめてしまうべきでしょう。
私の周囲には、そのようなされている先生が続々と出ています。
ぜひ参考にしていただけたらと思います。
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