不動産登記の所有権保存登記の忘れがちなチェックポイント | 司法書士受験生の合格への道

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久しぶりの更新ゲロー
今回は、不動産登記の所有権保存登記で自分が忘れがちなポイントをまとめみました。

所有権保存の申請適格者とは?

表題部所有者が所有権保存登記をされていない不動産を譲渡した場合の登記の申請について

冒頭省略表題登記とは?

表題部所有者が所有権保存登記をしていない不動産を売買した後に、表題部所有者が死亡した場合の登記の申請について
その際の添付書面とは?

包括受遺者は表題部所有者の相続人に当たるか?
答えの根拠は?

包括受遺者が登記を受けるためにはどうする?

74条1項2号の添付書面は?

判決による所有権保存登記は、表題登記がされてなくてもできるか?

表題部所有者から所有権を取得した者に当たらない例を3つ挙げよ

敷地権付き区分建物の登記の申請の添付書面は?

①不動産の表題登記はあるが、所有権の登記がない不動産、②不動産の表題登記すらない不動産に処分制限(差押さえ、仮差押さえなど)の登記が嘱託された時は、登記はどうなるか?
また、所有権の処分制限の登記が錯誤により抹消された時、所有権保存登記はどうなる?


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