令和6年10月1日から、希望者については、謄本等に代表取締役の住所を表示しないように申出をすることができます。

 

 

代表取締役の住所は、登記事項となっているので、謄本等を取得すれば誰もが代表取締役の住所を閲覧できる仕組みになっています。

 

この代表取締役の住所は、例えば「本人確認」や「責任追及」の観点からみればとても重要な要素の一つなのですが、昨今では、プライバシー等の観点から、住所公開は好ましくないのではないかという声があがっていました。

 

その結果、法改正が実現され、令和6年10月1日以降は、申出をすれば、代表取締役の住所を非表示にできるようになりました。

 

 

以下に、ポイントを整理します。

(実務的な流れの部分については、個人的な予想も含まれています。)

 

①代表取締役に関する登記申請と同時に、申出をする必要があります。

 (管轄外に本店を移転する旨の登記申請と同時でも可)

 

…代表取締役に関する登記とは、例えば、設立、代表取締役の就任(重任)、代表取締役の住所変更の登記申請が該当します。これらの登記と同時でないと申出することができません。

 

 

②一定の書面の添付が必要です。(上場会社以外の場合)

(1)会社の実在性を証明する書類

(2)当該代表者の住民票等

(3)会社の実質的支配者を証明する書類

 

…(1)は以下のいずれかです。

A:会社が受取人として記載された「配達証明書」と「郵便物受領証」

B:登記申請に関与する司法書士が「会社の実在性を確認した旨の書面」

現実的には、司法書士が関与する場合でも、Aを利用することが多くなるのではないでしょうか。Bは継続的に司法書士が関与している会社でないと難しいと考えます。

 

…(2)は住民票、戸籍の附票、印鑑証明書が該当します。身分証(免許証、マイナンバーカード)の写しに”原本証明”をしたものでもかまいません。

 

…(3)は、当該年度または前年度中にBOリストを作成済みの場合は省略できます。(司法書士が関与する場合にはBOリストの写しの提示をお願いすることになると思います。)

BOリストを作成していない場合は、司法書士または公証人による確認書類が必要になります。

 

※上場会社の場合は、上記(1)〜(3)に代えて、上場会社であることが分かる書面が必要です。金融取引所HPの写し等が該当します。

 

 

 

詳しくは、法務省のHPに説明があります。

法務省:代表取締役等住所非表示措置について (moj.go.jp)

 

この代表取締役の住所非表示の制度の利用を検討される方は、上記法務省のHPに注意事項が記載されています。必ずご確認ください。以下に引用します。

 

 

上記注意喚起では、”融資を受ける場面”や”不動産取引の場面”が例示されていますが、実際はもっともっと広い場面で影響が出てくると予想しています。

 

例えば、司法書士に登記申請のご依頼をいただく場面でも影響はあります。

 

本人確認や登記すべき事項を判断するために、代表取締役の住所は確認させていただく必要があるのですが、もし代表取締役の住所が非表示になっていると、それらの確認に大きな手間がかかることが予想されます。

 

急ぎの登記手続のご依頼には対応できない可能性がありますし、また代表取締役の住所が非表示でない会社と比較すると登記費用が高くなる可能性もあります。

 

メリット・デメリットをご理解いただいたうえでご利用をお願いします。

 

***********************

司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ←司法書士ブログランキング