当事務所では、本日(令和5年11月14日)より、
オンラインによる本人確認(eKYC)に対応できるようになりました。
※犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」)
施行規則第6条1項1号の以下の方式に対応いたします。
<ホ方式>
「本人確認書類の画像」と「本人の容貌の画像」
の送信を受ける方法
<ヘ方式>
「本人確認書類のICチップ情報」と「本人の容貌の画像」の
送信を受ける方法
※ホ方式、ヘ方式、のどちらを利用するかは、
個別の案件の内容、その他事情によって異なります。
司法書士が業務を行うには、
必ず依頼者の本人確認手続を行うことが義務付けられています。
業務の内容によって、
以下の「①だけ」または「①②の両方」が必要となります。
①司法書士としての職責に基づく本人確認
…方法は、各司法書士の判断でOKです。
②犯収法の規定に基づく本人確認
…方法は、面談、郵送、オンラインの
パターン別に細かく規定されています。
上記②の郵送による方法は、
依頼者側・司法書士側の双方に手間がかかって面倒ですし、
オンラインの方法は、
司法書士側でeKYCシステムを導入する必要があったので、
これまでは、なるべく”ご面談”でお願いしてきましたが、
本日、ようやく、
利用している司法書士用の業務ソフトのオプションとして、
オンライン本人確認(eKYC)機能がリリースされたので、
当事務所でも、これを導入することにしました。
早速、自分でテストをしてみましたが、
これなら依頼者側でも気軽に対応してもらえる気がします。
※ちなみに、依頼者側ではスマホが必須です。
本人確認書類としては、
原則、免許証かマイナンバーカードでお願いします。
なお、オンラインによる本人確認に対応したからといって、
全ての案件において、面談が不要になるものではありません。
上記①(司法書士の職責)の観点もありますし、
ご面談の目的は”本人確認”だけではありませんので、
個別・具体的な案件ごとにご案内いたします。
※内容が複雑だったり、書類の量が多かったり、
打ち合わせ時の確認・説明事項が多かったりする場合は、
これまで通り”ご面談”をお願いするものもあります。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/