今年も、休眠会社(の可能性がある会社)に対して、
一斉に”お知らせ”が送付される時期がやってまいりました。
(令和5年10月12日に発送されたそうです)
⇒詳しくはコチラをご参照ください。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について:東京法務局 (moj.go.jp)
株式会社の場合、役員の任期は原則2年です。
定款に別途定めることによって10年まで延長することができます。
任期がくるたびに役員を改選する必要があります。
同じ方がそのまま再任する場合でも、
その旨の登記手続が必要です。
営業を継続している株式会社であれば、
少なくとも10年に一度は登記手続がなされているはずなので、
12年間、何も登記がされていないということは、
営業をやめて放置されている休眠会社である可能性があります。
休眠会社のまま放置するのは問題があるので、
法務局側では、毎年一定の時期に整理している、というわけです。
全く登記手続をしないまま12年が経過している会社には、
冒頭の”お知らせ”が届きます。
営業を継続しているのにお知らせが届いた場合は、
令和5年12月12日(火)までに、
「事業を廃止していません」という届出をするか、
「役員の登記」の手続をしてください。
※もし、何もしないまま期限を過ぎると、
「その会社は解散した」ものとみなされて、
「解散した旨」の登記を入れられてしまいます。
本当は解散していないのに、解散の登記が入ってしまうと、
わりと面倒な手続きをする必要があります。ご注意ください。
※この法務局からの”お知らせ”は、法務局を騙る詐欺ではありません。
ご心配・ご不安な方は、お近くの司法書士にご相談ください。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/