令和2年の7月10日に始まった遺言書保管制度ですが、

令和5年10月2日に、少し改正がありました。

 

 

※遺言書保管制度に関する法務省のページはコチラ

 ⇒遺言書保管制度とは?| 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 ⇒通知について| 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

 

この遺言書保管制度を利用した場合、

いざ、遺言者が亡くなった時には、

法務局から、指定の相手方に対して、

”遺言書が保管されていること”を通知してもらえるのですが、

(通知を希望しない場合は、通知されません)

 

この通知の相手先として、

これまでは、遺言書に記載された受遺者、遺言執行者、

または推定相続人のうち「1名だけ」に限定されていました。

 

これが、今後は、指定できる範囲が広がり、

遺言者が指定した者」に通知してもらえることになりました。

しかも、「3名まで」指定することができます。

 

 

例えば、Aさんの遺言が

「100万円をBさん(友人)に遺贈する」

という趣旨の内容だった場合に、

 

通知の相手先として、

 ①Aさんの子ども(←推定相続人)

 ②Bさん(←受遺者)

 ③手続に関与した専門家

とする選択も、可能になったわけです。

 

※③は、手続に関与した専門家ではなく、

 Bさんの家族の方でもいいかもしれません。

 

 

遺言を作成する方には様々な事情があります。

 

もしかしたら、

”遺贈はしたいけど、生前には伝えたくない”

気持があるかもしれません。

 

また、より確実に遺言が執行されるように、

”第三者にフォローをお願いしたい”

という要望があるかもしれません。

 

いずれにせよ、選択肢が広がるのは良いことだと思います。

 

 

ちなみに、

受遺者や推定相続人でない場合(上記③の人)は、

通知を受け取っても、遺言書の閲覧等はできませんので、

 

第三者を通知先に指定するのであれば、

「遺言書のコピー」を渡しておくとお互いに安心だと思います。

 

 

 

 

 

遺言書保管制度が始まって3年数か月が経ちますが、

残念ながら、あまり広く知られていない気がしています。

 

「亡くなったら”遺言書の存在”を通知してくれる」仕組みは、

遺言書保管制度を利用した場合だけです。

 

使い方によってはとても便利な仕組みだと思うので、

この制度の認知度が高まればいいなと思っています。

 

 

※当事務所で、遺言の相談を受けた場合は、

 ご本人の要望や、ご家族の状況をお聞きして、

 いろいろと提案をさせて頂いております。

 

 実際の件数でいえば、

 公正証書遺言をお勧めするケースが多いですが、

 

 この「通知」の仕組みに着目して、

 遺言書保管制度の利用をお勧めした案件もあります。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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