令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります。

 

※制度の詳細についてははコチラ↓

 インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

当事務所の適格請求書発行事業者登録番号は以下の通りです。

(9月半ば以降に発行した請求書には記載しています。)

 

⇒登録番号 T2810219333733

 

 

 

インボイス制度の開始に伴い、

登記費用の算出方法の一部を変更します。

 

※お客様のご負担が増える変更ではありませんが、

 数字がズレます(若干、減ります)ので、念のためのご案内です。

 

※過去にお見積した件についても、

 10月以降に発行する請求書に関しては、

 変更後の形式で発行いたします。

 

 

 

●「登記記録の確認・調査にかかる費用」について

 

登記記録の確認・調査をする際には、

主に、一般社団法人民事法務協会が提供している

『登記情報提供サービス』(以下、「登記情報」)を利用しています。

 

登記情報を閲覧するのに、

1件あたり332円の実費がかかります。

 

この1件あたり332円の取扱を、以下の通り変更します。

 

 

<変更前>

332円/件の全額を、『預り金』または『立替金』として、

当事務所の手数料(←消費税の対象)とは別に、

登録免許税等と同じ項目(実費部分)に計上していました。

 

 

<変更後>

実費精算の形式ではなく、

件数に応じた『調査費(等)』として、

当事務所の手数料(←消費税の対象)として請求します。

 

具体的には、以下の計算で算出しますので、

お客様のご負担は少しだけ減ります。

 

調査1件につき

手数料として300円(+消費税30円)

 

※実質的な差額にあたる2円は当事務所の負担です。

(当事務所側の経費として処理します。)

 

 

※これは、ご依頼頂いた登記手続に関して必要となる

 登記事項の「調査・確認」についての話です。

 

 登記事項の「調査・確認」を目的とするご依頼の場合は、

 これまでと同様の費用がかかります。

 (別途、手数料500円(+消費税50円)/件)

 

 

 

【変更の背景】

 

税理士さんから教わった話によると、

取引先に、立替分の費用を請求する場合には、

当該立替分に関するインボイスも一緒に提供する必要があるそうです。

 

※全ての取引先で必要になるわけではありません。

(現実的には、事業者のうちの本則課税事業者だけでしょうか)

 

 

上記の「登記情報提供サービス」の費用332円/件には、

”国に払う実費 320円”と、

”協会に支払う手数料 12円(うち消費税1円)”が含まれています。

 

司法書士側は、登記情報を1件閲覧する毎に、

クレジットカードで332円を支払っています。

(2件閲覧すると、1件×2回の支払をしています。)

 

また、請求書を発行するタイミングによっては、

閲覧が終わっているものもあれば、

これから閲覧予定のものもあります。

 

これらの事情から想定される事務作業量を考慮すると、

”実費精算の形式を続けることは困難”と判断しました。

 

お客様の属性によってルールを変えるのも大変なので、

(お客様が事業者の場合でも、個人の場合でも)

一律に変更することにしました。

 

 

 

※当事務所は、税金のことは専門外です。

インボイス制度のうち、自分に関係がありそうな部分は勉強したつもりですが、上記説明に誤りがあった場合はすみません。

 

※もし、インボイス制度が廃止になった場合、または取扱に変更があった場合には、上記取扱いも変更する場合があります。その場合は改めてお知らせします。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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