先日、申請した相続登記が完了しまして、

完了後の謄本をチェックしたところ、誤記を見つけました。

 

 

突然ですが、ここでクイズです。

 

 

共有の不動産について、

が亡くなり、共有者だったが、持分を相続した」

という内容の登記を申請しました。

 

次の画像は、相続登記完了後に取得した謄本(抜粋)なのですが、

いったいどこが誤っているか分かりますか?

 

 

※普段から登記記録を見慣れている人にとっては、

 見た瞬間に「あれ?」と思える内容です。

 

 

 

 

正解は…

 

甲区2番の権利者の欄の

「所有者」と登記されるべき箇所が「共有者」と登記されている点です。

 

 

共有不動産で、もともと共有だった方が、残りの持分を全て取得した場合、

新たな登記名義の箇所は、「共有者」ではなく、「所有者」と表記されます。

 

もし、過去の権利変動が複雑だったとしても、

最後に「所有者」と記載されていれば、

「単独所有」であることが一発でわかる仕組みになっています。

 

 

参考までに、更正登記完了後の謄本(抜粋)はこんな記載となります。

 

 

 

 

このように、実際には単独所有なのに、

新たな登記された箇所が「共有者」のままになっていた場合、

考えられるケースとしては、次のどちらかです。

 

 ①もとの登記名義と、新たに持分を取得した際の登記名義の、

  住所または氏名の記載が一致していない。

 

 ②法務局側の登記ミス

 

 

 

①は、申請するときに、申請する側が気を付けるべきポイントです。

 

相続登記の前(または同時)に、もとの登記名義人についての、

住所(または氏名)変更登記を申請すべきケースで、

 

もし、住所(または氏名)変更登記を申請しなかったとしても、

相続登記は完了してしまうので、注意が必要ですね。

 

※住所と氏名が一致しないと、

 登記システム上は”別人による共有”だと認識されてしまいます。

 

 

 

一方、②は、申請する側としてはどうしようもなくて、

法務局側に気を付けて頂くしかありません。

 

実はこのミス、今年に入ってから、

私が気が付いただけで、2件(1件目は別管轄の法務局)もあります。

 

法務局側の人員不足を何とかした方が良いのではないか

…と思ってしまいます。

 

※ただでさえギリギリの人員で対応しているところに、

 コロナ感染による職員の欠勤があったり、

 本人申請が増えた影響による補正連絡・対応が増加したり…

 いろいろ苦労されているという噂は聞きます。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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