先日、久しぶりに登記申請の取下げをしました。

 

 

おそらく、一般の方が想像しているよりも、

司法書士が登記申請を取下げすることは少ないです。

 

私の事務所では年に1回あるかないかくらいです。

 

 

あるとしても、

殆どがお客様側の事情による取り下げで、

 

例えば…

 ・謄本が必要になったから取り下げて欲しい。

  (登記中は謄本が取れません) 

 ・やっぱり役員をもう一人追加しておきたいから、いったん取り下げて欲しい。

  (まとめて同時に申請すると、登録免許税が一回分で済みます)

というようなケースが考えられるでしょうか。

 

 

※もちろん、司法書士側のミスによる取下げもゼロではありません。

 私が過去にやってしまったのは、

 申請用ソフトの操作ミス(連件の順位設定ミス)でした。

 

 

 

 

さて、今回は、オンラインで登記を申請した直後に、

諸事情により、いったん取り下げて欲しいと相談されたケースでした。

 

取下げの要望を頂いた時点での状況は次の通り。

 

 ・オンラインで登記申請は送信済みで、法務局側の受付は完了。

 ・添付書類はまだ私の手元にある。

 ・登録免許税はまだ納付していない。

 

※まさにこれから登録免許税を納付しようとしているところでした。

 (ネットバンキングにログインしたばかりの瞬間での取下依頼)

 

 

 

ここで問題になるのは、この取下げの理由が

A「申請意思の撤回のため」なのか、

それともB「書類補正のため」なのか、ということです。

 

前者(A)だと、委任状を提出する必要がありますが、

(改めて登記申請用の委任状は貰い直す必要があります)

 

後者(B)だと、委任状は不要で、

取下書を送信するだけで済みます。

 

 

で、管轄の法務局に相談したところ、

 

 もし、いますぐ取下げしたいのであれば、

 「申請意思の撤回」として委任状が必要になります。

 (仮に、後日、申請し直すつもりがあったとしても、)

 

 もし、登録免許税の納付期限が切れるのを待ってからでもいいなら、

 「書類補正のため」として取り扱うことができます。

 (もちろん、後日、申請し直す予定があるのであれば)

 

との回答でした。

 

 

ということで、今回は、諸事情を考慮して、

後者の方法(書類補正のため)で取り下げることにしました。

 

※理屈としては、

 「”登録免許税の納付が無い”ことは却下事由に該当するので、

  補正すべき申請といえる」ということでしょうか。

 

 ちなみに、不動産の登記の場合は、

 登記申請情報を送信した日の翌日から1日です。

 (商業登記の場合は、登記申請情報を送信した日の翌日から3日です。)

 

 

 

ということで、無事に「委任状」を手元に残すことができたので、

あとは、諸事情が解消されるのを待つのみです。

 

 

 

※令和4年6月15日追記↓

 

SNS上の反応(司法書士・法務局関係者と思われる方々)をみると、

取下げにおける委任状の要否については、

最終的には、”登記官の判断次第”によりそうです。

 

”登記官の判断”とは、

そのケースが、申請意思の撤回に該当するのか、

それとも書類補正のために該当するのか、の判断という意味です。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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