ある一定の登記申請を行う際には、

義務者(当該登記申請によって不利益を受ける側)が

権利を取得した時に発行された権利証を添付する必要があります。

 

※義務者の例

 ・売買による所有権移転登記における”売主”

 ・住宅ローン完済による抵当権抹消登記における”金融機関”

 

 

権利証は、紙タイプのもの(登記済権利証)と、

情報タイプ(登記識別情報)の2種類がありまして、

主に発行された時期によって異なります。(←例外もあります)

 

登記識別情報を添付すべき登記申請の場合には、

その情報(12桁の英数字のパスワード)を暗号化して法務局に提出します。

(書面申請の場合は、このパスワードを紙で提出することも可能です)

 

 

この登記識別情報ですが、

「登記識別情報通知」という書面に印字されて発行されます。

 

※目隠しシールや、折込といった形式で、

 当該情報が記載された部分は、隠された状態で発行されます。

 

 権利者自身がこの情報を確認する必要性はありませんので、

 必ず、そのまま目隠しが施された状態で保管してください。

 

 この情報は第三者に知られてしまうと危険です。

 いわゆる権利証を盗まれたのと、ほぼ同じ様な意味になってしまいます。

 (開封されていると、いつ誰に情報を盗まれてもおかしくありません。) 

 

 

 

例えば、不動産の売却等の際には、

司法書士が、売主から登記識別情報通知(紙そのもの)をお預かりします。

 

そして、司法書士が、目隠しを取って情報を確認し、

確認した登記識別情報を、一定の方法で法務局に提供します。

 

※もし、まだ当該不動産に権利が残っている様な場合には、

 その登記識別情報通知に改めて目隠しを施したうえで、ご本人に返却します。

 

 

 

さて、この登記識別情報通知ですが、

当然、1文字でも間違うと登記申請は通りません。

 

これまで何百回と、法務局に登記識別情報を提供してきましたが、

先日、はじめて、法務局から入力ミスを指摘されてしまいました。

 

 

登記申請から数日後の朝イチ(8時30分)に、

法務局から電話がありまして、

 

 「●日に登記申請された●●さんの●●登記の件ですが…

 提供された登記識別情報を照合した結果、不一致でした。」

 

とのこと。

 

 

こちらは、まさか入力ミスしているなんて思わないので、

一瞬、固まってしましました。

 

※真っ先に頭に浮かんだのは、地面師事件のこと。

 数か月前だったか、偽造された登記識別情報を提供して、

 登記申請しようとした人が逮捕された事件をニュースで見たばかりで、

 しかも朝イチに連絡が来るなんて、これは…まさか…と。

 

 

続けて、

「申請された物件のうち、●の物件だけが不一致なので、

 たぶん入力ミスだと思います。ご確認ください…」

 

と言われて、ホッとしましたが、

情けないミスであることには変わりありません。

 

 

 

事務所に到着して、すぐに確認してみたところ、

「E」と「F」を1文字を間違えて入力していました。

 

入力後に2~3回はチェックしたはずなのに、

自分の目は節穴かと…。

 

 

今後、よりいっそう気を付けます。

 

※ちなみに、登記識別情報の発行時期にもよりますが、

 バーコードリーダーで読み取れるタイプのものもあります。

 

 噂では、自動で読み込んだ文字が不一致になるケースもあるそうなので、

 バーコードリーダーで読み込んだ場合も、一応チェックしないといけないなと。 

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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