昔は、株式会社の機関といえば、

株主総会、取締役会、監査役が必ず設置されていました。

 

平成18年5月の会社法施行によって、

株式に譲渡制限がある会社(←多くの会社がコレです)については、

取締役会の設置は必須ではなくなり、

 

取締役会を設置しない会社については、

監査役の設置も任意となりました。

 

 

 

取締役会を設置する会社では、

取締役3名と監査役1名が最低限必要になるので、

 

ほとんど家族経営のような実態の会社にとっては、

この人数を確保するのも大変なようです。

 

※取締役会を廃止すれば、取締役1名のみでもOKです。

 

 

 

会社法施行から15年以上経った今でも、

まだまだ「取締役会を廃止したい」というニーズはあるようで、

年に何件かはご相談を頂いております。

 

 

 

会社の内容やご要望にもよりますが、

スリム化の場合のよくあるパターンとしては、

次のような登記を申請することになります。

 

 ・取締役会の廃止

 ・株式の譲渡制限規定の変更(取締役の承認→株主総会の承認)

 ・監査役の廃止

 ・監査役の廃止に伴う監査役の退任

 ・取締役の変更(辞任、入替、等)

 ・株券を発行する旨の廃止

 

※手続の都合上、定款をほぼ丸ごと変更してしまうことが多いです。

 ついでに、事業目的を見直したり、

 登記にあまり関係のない事項も見直したりします。

 

※ちなみに、このケースだと、

 登録免許税は7万円(資本金が1億円以下の会社の場合)で、

 これに司法書士報酬が加わります。

 

 報酬は、会社の状況や内容によって前後しますので、

 ご依頼があればお見積りさせて頂きます。

 

※準備すべき書類の量はたしかに多くなりますが、

 基本的に登記関係書類は司法書士側で準備します。

 

 株主の同意がとれているのであれば、

 お客様側での手間はそんなにかからないと思います。

 

 

 

 

機関をスリム化することによる注意点としては、

それまでとは主たる意思決定の機関が変わるという点でしょうか。

 

<取締役会を設置している会社>

  業務執行に関する事項は取締役会で決定する必要があります。

  株主総会では、会社法および定款において、

  株主総会で決定すべき事項以外は決議できません。

 

<取締役会の無い会社>

  株主総会は何でも決議することができる万能機関といえます。

 

 

実質的には、取締役の頭数による多数決よりも、

大株主の立場が強くなる、と言えるかもしれません。

 

※代表取締役が大株主である場合は、

 あまり気にしなくても良いかと思いますが

 

 

なので、株主数が多かったり、会社の規模が大きかったり、

それなりの資金調達をする計画がある会社の様な場合には、

やはり、取締役会を設定している組織の方が望ましい場合もあります。

 

金融機関等から借入をしている様な会社の場合は、

事前に、当該金融機関にも相談した方がよい場合もあります。

 

この記事は、一律にスリム化をお勧めしているわけではなく、

スリム化できる方法もあります、というご紹介です。

 

各会社ごとにご判断頂ければと思います。

 

 

 

機関のスリム化をお考えの方は、

是非お近くの司法書士にご相談くださいませ。

 

 

※もちろん、これまで取締役会を設定していなかったけど、

 取締役会を設置したい、というご相談にも対応しております。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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