相続人が誰もいない状況で亡くなった場合、
その方の相続財産は、相続財産法人となります。
その相続財産法人を管理する人を、
相続財産管理人といいます。
相続財産法人の財産に不動産があって、
これを換価する必要がある場合には、
相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、これを売却します。
この場合の登記手続における、
売主側の必要書類は少し特殊で注意が必要です。
なお、相続財産管理人が売主当事者となります。
売主側の必要書類は、原則、以下の通りです。
A 登記識別情報通知(登記済権利証)
B 市区町村長発行の印鑑証明書(3か月内のもの)
C 売却に関する許可書
D 相続財産管理人の選任審判書(3か月内のもの)
E 実印(市区町村に届出している印鑑)
F 「D」に記載された相続財産管理人の住所が事務所の場合は、
弁護士会発行の証明書(住所と事務所の記載のあるもの)
例外として、以下の取扱でも、ほぼほぼ問題ありません。
・Aについて
⇒添付省略が可能です。
・Bについて
⇒家庭裁判所に「相続財産管理人の印鑑」を届出している場合は、
家庭裁判所発行の印鑑証明書でも代用可能です。
この場合、3か月の期限はありません。
・Eについて
⇒家庭裁判所発行の印鑑証明書を使用する場合は、
家庭裁判所に届出した印鑑が必要です。
・Fについて
⇒「B」で家庭裁判所発行の印鑑証明書を使用する場合は、
「F」が必要になるケースは無いと思います。
※”ほぼほぼ問題ありません”、と記載した理由は、
”100%大丈夫です”、とはいえないからです。
というのも、この取扱いは、公式の見解というわけではなく、
「登記研究」という登記業界では有名な雑誌に掲載された、
一つの見解に過ぎないからです。
法務局が「登記研究」の見解を否定することは稀だとは思いますが、
あくまでも、原則は原則なので、
事前に、必ず、管轄の法務局に対して、
取扱いを確認することをオススメします。
いまのところ、この取扱でダメだと言われたことはありませんが、念のため。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/