今夜9時から、フジテレビにて

新ドラマ『元彼の遺言状』が始まります。

 

原作の小説(同名タイトル)の著者である新川帆立氏は、

弁護士資格もお持ちだそうで、

 

小説はまだ読んでいませんが、

とりあえず、ドラマの方を楽しみしています。

 

 

 

さて、今回は、

ドラマにちなんで、”遺言”の話です。

 

このドラマをきっかけに、

より多くの人に、”遺言”に興味を持って欲しい、

もっと多くの人に、”遺言”を作成してもらいたい、と思っています。

 

 

 

ここ10数年(感覚値として)で、

世の中の”遺言”に対するネガティブなイメージは、

だいぶ払拭されてきたのではないでしょうか。

 

「まだまだ元気で死ぬつもりなんて無いのに、

 死んだ後の話をするなんて失礼な!けしからん!」

と怒られるような話はあまり聞かなくなったような気がします。

 

 

ただ、”遺言”の重要性・必要性は感じているものの、

いざ作成するとなると、ちょっと腰が重たい…という方も

まだまだ多いのではないかと感じています。

 

 

 

個人的な考えですが、

状況が変わったら書き直せばいい、くらいの気持ちで、

もっと気軽に”遺言”を作成して欲しい、と思っています。

 

そして、例えば次の様な人生の節目節目で、

作成した”遺言”を見直していければいいなと。

 

 ・結婚した時

 ・子どもが生まれた時

 ・家を買った時

 ・子どもが成人した時

 ・子どもが結婚した時

 ・親の財産を相続した時

 ・財産の状況が大きく変わった時

 

 

 

 

ちなみに、一番シンプルな書き方だと、

ほんの数行の文字を書くだけで”遺言”が完成します。

 

例えば、私の現時点での”遺言”は、

子どもがまだ小さく、財産状況もどうなるか不明なので、

あえて「全財産を妻に相続させる」程度のざっくりした内容にしてあります。

 

※現時点で”遺言”を作成する理由は、

 単純に”私が死亡した後の手続が楽になる”からです。

 

 未成年者の子どもがいる場合は、

 特別代理人を選任したり、法定相続分を考慮したり、

 手続自体に時間と手間がかかる場合が多く、本当に大変だと思います。

 

将来、少なくとも、

子どもが成人したタイミングで”遺言”を書き換える予定です。

 

 

また、とある人のケースですと、

他の財産はまだどうなるか分からないけど、

”この「自宅」だけは、〇〇に相続させることは決まっている”からと、

「自宅」に関してのみの”遺言”を作成する方もいました。

 

※この方の場合、その他の財産(預貯金、他不動産等)については、

 決まったときに改めて”遺言”を作成し直す、とのことでした。

 

 

 

 

なお、”遺言”はあくまでも法律行為なので、

気軽にとはいっても、一定のルールに基づいて作成する必要があります。

 

ルールに反した”遺言”は無効です。

 

また、”遺言”の様式としては有効なのに、

肝心の”文章”が不明確だったり、無効だったりするせいで、

実際の手続に利用することができない、ということもあります。

 

 

なので、”遺言”を作成したいと思ったら、

是非、近所の【司法書士】や【弁護士】に相談してみてください。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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