未成年者が法律行為をするには、

親権者の同意を得て未成年者本人が法律行為を行うか、

親権者が未成年者に代わって法律行為を行います。

 

 

未成年者が所有者である不動産を処分するには、

以下のどちらかのパターンの書類を準備する必要があります。

 

<Aパターン>

親権者の同意を得て、未成年者本人が法律行為を行う場合

 

 ・未成年者本人の実印

 ・未成年者本人の印鑑証明書(3か月内)

 ・親権者の同意書(親権者の実印を押印)

 ・親権者の印鑑証明書(3か月内)

 ・戸籍謄本(親権者であることがわかるもの・3か月内)

 

<Bパターン>

親権者が、未成年者に代わって法律行為を行う場合

 

 ・親権者の実印

 ・親権者の印鑑証明書(3か月内)

 ・戸籍謄本(親権者であることがわかるもの・3か月内)

 

※未成年者本人の年齢や、実印の登録の有無、等によって、

 Aパターンか、Bパターンかどちらかになるかと思います。

 

※ちなみに、未成年者に、婚姻関係にある父と母がいる場合は、

 父と母の2名が親権者です。

 

 

 

さて、ここで気になったことが一つあります。

 

登記記録は、「住所」と「名前」が記録されていますが、

戸籍謄本は、「本籍」と「名前」が記録されています。

 

上記Bパターンの場合、

未成年者自身の住所を証明する書類は添付しなくても、

登記手続は完了してしまうわけですが、

 

「登記名義人である未成年者」と「戸籍謄本に記載された未成年者」とが

同一人物であることを証明する書類は要らないのかなと…。

 

※もちろん、司法書士側では、

 受任の際に同一人物であることを確認していますよ。

 法務局側では確認しなくてもよいのか、という意味です。

 

 

例えば、登記名義人の「氏名変更」の登記では、

「住民票(本籍記載あり)」と「戸籍謄本」の添付が要求されていますし、

 

登記名義人に相続が発生した場合の登記では、

被相続人の「除票(本籍記載あり)」と「除籍謄本」の添付が要求されています。

 

なんとなくバランスが悪い様な気がしないでもありません。

 

これだと、仮に、未成年者が住所変更していても、

法務局側では気が付くことができませんし。

 

 

※上記Aパターンの場合は、

 未成年者自身の印鑑証明書で住所・氏名・生年月日が確認できますので、

 さすがに、戸籍謄本の当人と同一だと認定しても問題無いと思うのですが。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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