先日、”墓地”の所有権移転登記を申請しました。
この業界に入って約15年が経ちますが、
”墓地”に関する登記は初めてでした。
一般的に、墓地を購入する、という場合、
実際には、墓地となる土地を購入しているわけではありません。
所有者は、墓地を運営する霊園等が持ったままになるので、
購入者は、区画を利用する”権利”を購入しているケースが多いです。
なので、霊園等にあるお墓の相続という場面では、
基本的に、不動産登記手続が必要になることはありません。
※お墓の相続(承継)の場面では、
各霊園の規約で手続様式が定められていることが多いかと思います。
墓地の相続登記手続を行う必要がある状況としては、
被相続人が所有していた土地が、
墓地として提供されていた様な場面でしょうか。
被相続人一族の墓地ということもあるでしょうし、
地域の方々の墓地ということもあると思います。
※尚、墓地の登記手続については、
相続による所有権移転登記するケースと、
祭祀財産の承継として移転するケースがあるようです。
本件では、
登記上の地目は、「墓地」と記載されていました。
また、評価証明書の現況地目は、「墳墓地」と記載されいて、
評価額の欄は”空欄”(固定資産は非課税)でした。
登記申請の際の登録免許税はどう計算するものかと、
登録免許税法を確認してみたところ、
第五条第10号に「墳墓地に関する登記」の記載がありました。
※登録免許税法 第五条には、
登録免許税が非課税となるケースが列挙されています。
そのまま「非課税(登録免許税はゼロ円)」として登記申請したところ、
無事に登記が完了しました。
公衆用道路、用悪水路、保安林、等、
固定資産税上は非課税になる土地はいろいろありますが、
登録免許税法の第五条(非課税)に列挙されていないものは、
登録免許税は非課税になりません。
登録免許税の計算においては、
法務局に相談して、課税価格を算定して納める必要があります。
(登録免許税の額が少額だったりすると、
法務局への相談無しに申請してしまうことも多いです)
見慣れない地目に遭遇すると、緊張してしまいます。
ちなみに、公衆用道路の場合は、
近傍宅地価格×0.3を㎡単価として計算します。
用悪水路の場合は、
隣接地価格×0.3を㎡単価として計算します。
保安林の場合は、
近傍山林価格を㎡単価として計算します。
※用悪水路、保安林については、
今年、私が関与したケースではこの計算方法でした。
管轄の法務局によって異なる場合があるらしいのでご注意ください。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/