法定相続情報の記載(代襲相続の場合)について。
備忘録です。
<事例>
被相続人Aには長男Bと長女Cがいますが、
長男Bは被相続人Aよりも先に死亡していました。
長男Bには、再婚歴があり、
前妻との間の子D、後妻との間の子Eがいます。
尚、被相続人の妻は既に死亡しています。
【図1】 ↓このような状況です↓
※法定相続人は、長女C、孫D、孫Eの3名です。
※字が汚いのはご容赦くださいませ。
この場合に、法定相続情報に関する参考書等を確認すると、
孫Dと孫Eについては、被代襲者Bから、線で結ぶような記載例になっています。
【図2】 ↓記載例です↓
※父母が同じ場合も、父母の一方が異なる場合も、
代襲相続においては法定相続分に違いが無いから、
法定相続情報のうえでは区別すべきでない、ということでしょうか。
以前、Cからの依頼で法定相続人を調査したところ、
このような状況で、CとDとEはお互いに面識がありませんでした。
相続手続の関係で、
これからDとEに連絡をとっていく必要があり、
関係者がこの法定相続情報をパッと見て、
お互いの関係性を把握できる様な記載が望ましかったのですが、
この記載例をみると、孫Dと孫Eの関係が、
父母を同じくする兄弟にみえてしまうと思いました。
(これは、私だけでしょうか?)
そこで、法務局に対して、
「上記【図1】の記載ではどうか」と相談しました。
法務局との相談の結果、
やはり、【図1】の記載方法ではダメで、
「上記【図2】の記載例の通りにお願いします」と言われてしまいました。
それならばと、
「せめて、以下の【図3】の記載ならどうか」と交渉したところ、
なんとかOKをもらえました。
【図3】 ↓OKとなった記載例↓
※BからD、Eにつながる線を、別々の線にしています。
DとEは、Bの子であることは分かるけど、
暗に、母が異なることを示しています(示したつもりです)。
ちなみに、別の相続においても、
似たような状況がありまして(上記事例とは別の法務局)、
事前の相談無しに、上記【図3】の記載で申出をしてみたところ、
そのまま受理してもらえました。
他の法務局でもOKかどうかは分かりませんが、
申出してみる価値はあるかな、と思います。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/