法定相続情報の記載(代襲相続の場合)について。

備忘録です。

 

<事例>

被相続人Aには長男Bと長女Cがいますが、

長男Bは被相続人Aよりも先に死亡していました。

 

長男Bには、再婚歴があり、

前妻との間の子D、後妻との間の子Eがいます。

 

尚、被相続人の妻は既に死亡しています。

 

【図1】 ↓このような状況です↓

 

※法定相続人は、長女C、孫D、孫Eの3名です。

 

※字が汚いのはご容赦くださいませ。

 

 

この場合に、法定相続情報に関する参考書等を確認すると、

孫Dと孫Eについては、被代襲者Bから、線で結ぶような記載例になっています。

 

【図2】 ↓記載例です↓

 

※父母が同じ場合も、父母の一方が異なる場合も、

 代襲相続においては法定相続分に違いが無いから、

 法定相続情報のうえでは区別すべきでない、ということでしょうか。

 

 

 

以前、Cからの依頼で法定相続人を調査したところ、

このような状況で、CとDとEはお互いに面識がありませんでした。

 

相続手続の関係で、

これからDとEに連絡をとっていく必要があり、

 

関係者がこの法定相続情報をパッと見て、

お互いの関係性を把握できる様な記載が望ましかったのですが、

 

この記載例をみると、孫Dと孫Eの関係が、

父母を同じくする兄弟にみえてしまうと思いました。

(これは、私だけでしょうか?)

 

 

そこで、法務局に対して、

「上記【図1】の記載ではどうか」と相談しました。

 

法務局との相談の結果、

やはり、【図1】の記載方法ではダメで、

「上記【図2】の記載例の通りにお願いします」と言われてしまいました。

 

それならばと、

「せめて、以下の【図3】の記載ならどうか」と交渉したところ、

なんとかOKをもらえました。

 

【図3】 ↓OKとなった記載例↓

 

※BからD、Eにつながる線を、別々の線にしています。

 DとEは、Bの子であることは分かるけど、

 暗に、母が異なることを示しています(示したつもりです)。

 

 

ちなみに、別の相続においても、

似たような状況がありまして(上記事例とは別の法務局)、

 

事前の相談無しに、上記【図3】の記載で申出をしてみたところ、

そのまま受理してもらえました。

 

 

他の法務局でもOKかどうかは分かりませんが、

申出してみる価値はあるかな、と思います。

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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