不動産登記の申請(書面申請)で、
申請した日が重要となる登記(順位を争う登記)を申請をする場合は、
申請窓口で、”受領証”を発行してもらっています。
※別に、順位を争っていない登記申請だった場合でも、
受領証は、申請すれば発行してもらえます。
具体的には、登記申請書と一緒に、
”登記申請書の写し”を一緒に提出して、
そこに、受付日と受付番号のシールを貼って、
(法務局によっては、ゴム印と手書きだったりするところも)
法務局の印を捺したものを”受領証”として交付してくれる仕組みです。
この”受領証”ですが、
「1通しか発行してもらえない」と思い込んでいましたが、
実は、同じものを2通発行してもらうことも可能です。
2通といわず、
必要であれば何通でも発行してもらえるそうです。
先日、たまたま、
売買による所有権移転登記の申請を、
あるベテラン先生と一緒に申請したのですが、その際に教わりました。
この件、諸事情により、
売主側代理人としてベテラン先生、買主側代理人として私、
の形式で、登記申請をすることになり、
事前の打ち合わせの時に、ベテラン先生から、
「うちも受領証の原本が欲しいから、
申請書の写しを2部用意しておいてください」と言われまして…。
初耳だったので、詳しく聞いてみたところ、
「受領証は、何通でも発行できるんですよ。」とのこと。
たしかに、単なる「申請を受け付けた」ことの証明書なので、
法務局側としても、何通発行しても問題はないですね。
(手間はかかりますが)
ちなみに、1件の登記申請を、
売主側と買主側でワカレる方式は、関東では殆どありません。
※所有権の移転に関して、
売主側から報酬を頂く慣習がないからでしょうか。
私自身、今回の件を除いて、過去に一度しか経験がありません。
※関西では、ワカレる方式は、わりと多いらしいので、
受領証が何通でも発行できることは、常識なのかもしれません。
尚、「所有権移転登記」と「抵当権設定登記」を連件で申請する場合に、
前件と後件で、別々の司法書士が担当することはよくあります。
この場合で、もし、相手方の司法書士に、
”そちらが申請した分の受領証も欲しい“と言われた場合は、
受領証のコピーをとって渡していました。
この場合に、受領証を2通貰ってしまえば、
わざわざコンビニに一緒に行って、コピーする必要はありませんね。
他の活用事例としては…
法務局で申請した帰り路に、
当事者(金融機関、不動産業者、等)の近くを通るのであれば、
受領証を手渡ししてしまった方が、
後からメール(FAX)するよりも、楽かもしれません。
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司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/