不動産登記の申請(書面申請)で、

申請した日が重要となる登記(順位を争う登記)を申請をする場合は、

申請窓口で、”受領証”を発行してもらっています。

 

※別に、順位を争っていない登記申請だった場合でも、

 受領証は、申請すれば発行してもらえます。

 

 

具体的には、登記申請書と一緒に、

”登記申請書の写し”を一緒に提出して、

 

そこに、受付日と受付番号のシールを貼って、

(法務局によっては、ゴム印と手書きだったりするところも)

法務局の印を捺したものを”受領証”として交付してくれる仕組みです。

 

 

この”受領証”ですが、

「1通しか発行してもらえない」と思い込んでいましたが、

 

実は、同じものを2通発行してもらうことも可能です。

 

2通といわず、

必要であれば何通でも発行してもらえるそうです。

 

 

 

先日、たまたま、

売買による所有権移転登記の申請を、

あるベテラン先生と一緒に申請したのですが、その際に教わりました。

 

この件、諸事情により、

売主側代理人としてベテラン先生、買主側代理人として私、

の形式で、登記申請をすることになり、

 

事前の打ち合わせの時に、ベテラン先生から、

「うちも受領証の原本が欲しいから、

 申請書の写しを2部用意しておいてください」と言われまして…。

 

 

初耳だったので、詳しく聞いてみたところ、

「受領証は、何通でも発行できるんですよ。」とのこと。

 

たしかに、単なる「申請を受け付けた」ことの証明書なので、

法務局側としても、何通発行しても問題はないですね。

(手間はかかりますが)

 

 

 

ちなみに、1件の登記申請を、

売主側と買主側でワカレる方式は、関東では殆どありません。

 

※所有権の移転に関して、

 売主側から報酬を頂く慣習がないからでしょうか。

 私自身、今回の件を除いて、過去に一度しか経験がありません。

 

※関西では、ワカレる方式は、わりと多いらしいので、

 受領証が何通でも発行できることは、常識なのかもしれません。

 

 

 

尚、「所有権移転登記」と「抵当権設定登記」を連件で申請する場合に、

前件と後件で、別々の司法書士が担当することはよくあります。

 

この場合で、もし、相手方の司法書士に、

”そちらが申請した分の受領証も欲しい“と言われた場合は、

受領証のコピーをとって渡していました。

 

この場合に、受領証を2通貰ってしまえば、

わざわざコンビニに一緒に行って、コピーする必要はありませんね。

 

 

他の活用事例としては…

 

法務局で申請した帰り路に、

当事者(金融機関、不動産業者、等)の近くを通るのであれば、

 

受領証を手渡ししてしまった方が、

後からメール(FAX)するよりも、楽かもしれません。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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