今日の最高気温は30度だったそう。

もう夏ですね。

 

私は、もともと暑さに弱く、(寒さにも弱い)

体が熱を帯びてくると、スグ頭痛がしてくる体質なので、

気を付けて行動していかないと。

 

 

 

さて、6月になりまして、東京都23区では、

今年度の関係証明書(公課証明書)を取得できる時期になりました。

 

※評価証明書は4月1日から取得できますが、

 税額が記載された関係証明書は6月1日以降に取得できます。

 

 

 

固定資産税は、

毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。

 

6月になったら固定資産税の納税通知書が送られてくるのですが、

それまでに売却して、既に所有者ではなくなっていたとしても、

あくまでも1月1日時点での所有者に納税義務があるのです。

 

 

 

そこで、売買の時は、売買契約の中で、

この固定資産税を日割清算する様に取り決めることが一般的です。

(例:所有権を取得日以降を買主が、それまでの分を売主が負担)

 

 

※5月31日までの売買の場合は、

 今年度の固定資産税額が判明していないので、

 

 昨年の固定資産税額をもって計算するか、

 今年度の税額が判明してから後日清算とするか、どちらかで対応します。

 

 今年に関していえば、宅地評価額がかなり値上がりしたので、

 売主の立場だと、今年度の税額が判明してから清算した方がお得ですし、

 買主の立場だと、昨年度の固定資産税額で清算した方がお得かもしれません。

 (ちょっとセコイ話ですが、そう思うくらい値上がりしています…)

 

 

※知人同士の売買や、税額が低額の場合等は、

 とくに清算せずに売買してしまうこともあります。

 

 

 

で、この関係証明書ですが、

1月1日所有者(または当該所有者から委任を受けた者)でないと、

取得することができませんので、ご注意ください。

 

例えば、1月1日時点ではAが所有者である不動産を

4月4日にBがAから購入し、

さらにBからCに転売するようなケースだと、

 

この場合、今年度の関係証明書を取得できるのはAのみです。

 

 

※Bが再販予定だったのであれば、

 予めAから「関係証明書取得の為の委任状」をもらっておく必要があります。

 

 

※評価証明書(税額の記載が無い)の場合は、Bも取得できます。

 (Cが買った後は、Cも取得できます)

 

 

 

評価替えの無い年だったり、

そこまで値上がりしていなければ、

そんなに気にしなくてもいいのですが…。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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