今日の最高気温は30度だったそう。
もう夏ですね。
私は、もともと暑さに弱く、(寒さにも弱い)
体が熱を帯びてくると、スグ頭痛がしてくる体質なので、
気を付けて行動していかないと。
さて、6月になりまして、東京都23区では、
今年度の関係証明書(公課証明書)を取得できる時期になりました。
※評価証明書は4月1日から取得できますが、
税額が記載された関係証明書は6月1日以降に取得できます。
固定資産税は、
毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。
6月になったら固定資産税の納税通知書が送られてくるのですが、
それまでに売却して、既に所有者ではなくなっていたとしても、
あくまでも1月1日時点での所有者に納税義務があるのです。
そこで、売買の時は、売買契約の中で、
この固定資産税を日割清算する様に取り決めることが一般的です。
(例:所有権を取得日以降を買主が、それまでの分を売主が負担)
※5月31日までの売買の場合は、
今年度の固定資産税額が判明していないので、
昨年の固定資産税額をもって計算するか、
今年度の税額が判明してから後日清算とするか、どちらかで対応します。
今年に関していえば、宅地評価額がかなり値上がりしたので、
売主の立場だと、今年度の税額が判明してから清算した方がお得ですし、
買主の立場だと、昨年度の固定資産税額で清算した方がお得かもしれません。
(ちょっとセコイ話ですが、そう思うくらい値上がりしています…)
※知人同士の売買や、税額が低額の場合等は、
とくに清算せずに売買してしまうこともあります。
で、この関係証明書ですが、
1月1日所有者(または当該所有者から委任を受けた者)でないと、
取得することができませんので、ご注意ください。
例えば、1月1日時点ではAが所有者である不動産を
4月4日にBがAから購入し、
さらにBからCに転売するようなケースだと、
この場合、今年度の関係証明書を取得できるのはAのみです。
※Bが再販予定だったのであれば、
予めAから「関係証明書取得の為の委任状」をもらっておく必要があります。
※評価証明書(税額の記載が無い)の場合は、Bも取得できます。
(Cが買った後は、Cも取得できます)
評価替えの無い年だったり、
そこまで値上がりしていなければ、
そんなに気にしなくてもいいのですが…。
************************
司法書士 黒川雅揮
司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/