住所変更登記の際には、

どんな事情で住所の表記が変わったのか(登記原因)を記載します。

 

引越して住所変更をした場合には、

「●年●月●日住所移転」といった記載をします。

 

 

さて、

 

埼玉県では、平成13年5月1日に、

「浦和市」、「大宮市」及び「与野市」が合併して「さいたま市」ができました。

 

続いて、さいたま市では、

平成15年4月1日に「行政区」が設置されました。

 

 

 

もし、平成9年10月11日に不動産を購入し、

平成10年11月12日に大宮市に引越して、

その後に引越していない場合の住所変更登記は次の記載となります。

 

 「平成10年11月12日住所移転

  平成13年5月1日行政区画変更

  平成15年4月1日区制施行」

 

さいたま地方法務局(本局)によると、この3行型式が定型だそうです。

 

 

 

登記申請前に、某参考書の記載事例を確認したところ、

①住所移転⇒②町名地番変更⇒③住居表示実施の場合に、

「①住所移転、③住居表示実施」と記載する事例があったので、

(途中の「②町名地番変更」は省略)と記載する事例があったので、

 

 「平成10年11月12日住所移転

  平成15年4月1日区制施行」

と、「平成13年5月1日行政区画変更」を省略して登記申請したら、

 

「途中は省略しないでください。定型書式なので。」

との指示を頂いてしまいました。

 

 

 

ちなみに、数年前、別の法務局(東京23区のどこかだったかな)で、

①住居表示実施⇒②住所移転の場合に、

「①住居表示実施 ②住所移転」と記載して登記申請したのですが、

(また別の参考書ですが、こちらも記載例を確認済み。)

 

その時の法務局の担当者からは、

「②住所移転だけの記載にしてください」と指示されました。

 

この時は、登記原因によって、登録免許税が変わるから

その判断ができる記載をすればいいんだよ、と言われたんですよね…

 

もしかしたら、さいたま市の、

①市区町村合併(行政区画変更)からの②行政区設置の流れは、

特殊な事例なのかな???

 

 

 

参考までに…

 

①住所移転⇒②行政区画変更⇒③区制施行の場合は、

最終の原因が、自治体の都合によるものなので、

登録免許税は非課税(ゼロ円)です。

 

例えば、①行政区画変更⇒②区制施行⇒③住所移転の場合は、

最終の原因が、本人の都合によるものなので、

登録免許税は「不動産の数×1000円」がかかります。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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