GWが終わり、ようやく日常が戻ってきた感じがします。

(日常とはいえ、緊急事態宣言発令中ではありますが)

 

 

 

さて、先日、久しぶりに

「支配人の選任」の登記を申請しました。

 

支配人の登記をしている会社はたくさんあるので、

支配人が登記されている登記記録を見ることはよくあるのですが、

 

いざ自分が登記手続をするとなると、

かなり忘れている部分も多かったので、備忘録として。

 

 

 

本件は、設立と同時に、支店を設置(本店の管轄外)し、

その支店に支配人を選任する、というものでした。

(もちろん、内容は一部脚色してあります。)

 

 

 

1、登録免許税について

 

まず、株式会社の設立登記の登録免許税は15万円です。

 

設立と同時に支店設置する場合は、

本店における登記申請に関しては、登録免許税の加算はありません。

 

但し、支店における登記申請の登録免許税が9000円(1か所につき)と、

登記手数料300円(1か所につき)が別途かかります。

 

ここまでで、計159,300円です。

 

 

さらに、支配人を選任する場合は、

設立登記と同時でも、別途、登録免許税が3万円かかります。

 

全部で、計189,300円です。

 

※ついつい、支店設置のノリで、

 登録免許税3万円を忘れそうになりがちなので要注意ですね。

 

※ちなみに、設立の後に、支店を設置する場合は、

 本店における登記申請に関して、登録免許税は6万円かかります。

 (支店における登記申請分は、上記同様)

 

 

 

1、支配人の選任に関する添付書類について

 

役員(取締役)の場合は、以下の4点セットが頭に浮かびます。

 ・選任を証する書面(株主総会議事録、定款、等)

 ・就任を承諾したことを証する書面(就任承諾書)

 ・本人確認証明書(住民票、印鑑証明書、等)

 ・印鑑証明書(場合による)

 

支配人の選任に関しては、役員の場合と異なり、

この4点のうち「選任を証する書面」だけで足ります。

 

※設立と同時であれば、

 「発起人決定書」で選任した旨の記載があればそれでOKですね。

 

 

※添付書類にはなりませんが、

 住民票等で正確な「住所」「氏名」を確認することは必須です。

 

 

 

1、支店の登記事項について

 

本支店一括申請といって、

本店の登記申請と同時に支店分も登記申請するのが一般的ですが、

 

その際に、登記事項として、

 ①「本店所在地の登記所において登記すべき事項」

 ②「支店所在地の登記所において登記すべき事項」

と分けて、それぞれの登記事項を全て記載する必要があります。

 

 

個人的には、①にて支店に関する事項を記載したら、

ついつい②を記載し忘れそうになるので要注意です。

 

※一応、②の記載を漏らしたまま登記申請したことはありません。

 (さすがに、チェックする時には気が付けてます…。いまのところ。)  

 

 

※ちなみに、設立と同時に支店を設置する場合の②の記載は、以下の要領で記載します。

 

 「商号」●●株式会社

 「本店」東京都大田区●●▲丁目●●番●●号

 「会社成立の年月日」令和●年●月●日

 「支店番号」1

 「支店所在地」川崎市●●区●●▲丁目●●番●●号

 「登記記録に関する事項」設立

 

 

 

 

そういえば、もう少ししたら、法改正によって、

”支店における登記記録”が廃止される予定でした。

(支店や支配人の登記が廃止されるわけではありません)

 

備忘録として書いてみたものの、

もう”支店分の記載”を申請する機会は無いかもしれません。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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