不動産登記の話です。

 

不動産を処分(例えば売買、相続、贈与、等)したりする際には、

まずは、対象の不動産を特定するところから始まるわけですが、

 

”本地は特定できたけど、私道持分があることを見落とした”

といったケースは意外と多い印象です。

 

※私道の様に固定資産税が非課税だったりすると、

 固定資産税納税通知の課税明細には記載されませんし、

 所有者自身も私道持分があることを知らないケースも多いので。

 

 

手続対象から漏れてしまった私道は、

しばらくの間、誰にも気づかれないまま放置され、

時間が経てば経つほど、トラブルになる可能性が高くなります。

 

※前所有者や被相続人の名義のままの土地は、

 そのままでは処分できませんので。

 

 

 

不動産の特定にはいろいろ方法があるかと思いますが、

 

例えば…

 

①「共同担保目録」を確認する。

 ※抵当権等の担保が設定されていれば参考になります。

  しかし、そもそも設定時から私道が漏れていたり、

  担保設定の後に私道持分を取得しているケースもあります。

 

②「地図」や「公図」をチェックする。

 ※いかにも私道っぽい箇所があれば分かりますが、

  例えば、本地とはかけ離れた場所だったりすると分かりません。  

 

③当該市区町村の固定資産税係から「名寄帳」を取得する。

 ※市区町村によって名寄帳の取扱はだいぶ異なります。

  完璧に管理してくれている役所もある一方で、

  非課税地が名寄帳に反映されていない役所もありますし、

  共有者の代表者名じゃないと検索できない役所もあります。

 

④権利証等に一緒に保管されている書類をチェックする。

 ※権利取得時に私道持分の登記手続がされている場合、

  本地分と一緒に綴じられていることが多いです。

  ただ、これも後から取得した場合等は把握できません。

 

 

どの方法も完璧ではないので、

ケースバイケースでチェックしていくしかありませんね。

 

※現実には、いろいろ調査しても、

 結果として私道が漏れてしまう場合もありますが。

 (これは誰も気づけないでしょ、というものもあるので…)

 

 

 

例えば、ご自身の不動産が次のような状況だったら

ご相談時にお伝え頂けるとありがたいです。

 

 ・公道から奥まった位置にある。

 ・自分の家は公道に接してはいるけど脇に通路がある。

 ・家の前の道路がわりと狭い。

 ・家を建て替えた時に、壁や塀が内側に下がった。 

 

 

 

司法書士が登記手続に関与する場合に、

そういった情報が分かると確認しやすい気がします。

 

※本人確認やご説明の為にご自宅に伺う場合はありますが、

 現場の状況を確認する為に見に行くケースはほぼありません。

 (土地家屋調査士と兼業の先生は、見に行くことも多そうですけど)

 

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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