先日、新築建物に関する登記手続について、

登記費用のお見積のご依頼を頂きました。

(12月下旬に完成予定の注文住宅、融資無し)

 

 

その際に、

”年末までに登記申請する必要があるかどうか(登記のタイミング)”

といった内容の質問を受けました。

 

 

毎年1月1日時点における名義人に対して、

その時点での現況によって固定資産税が課税されるのですが、

 

もし、建物の登記が1月1日に間に合わなかった場合に、

新築建物の底地が「更地」として評価されてしまうのか、

それとも、ちゃんと「住宅用地」として評価してもらえるのかを、

心配されていたようです。

 

※通常、「住宅用地」の場合は、特例により固定資産税が安くなります。

 (「更地」と比較しての話です。)

 

 

結論としては、

固定資産税の課税と、登記名義の有無は、関係ありません。

 

 

なので、こういうケースの場合は、

慌てて(無理に)年内に登記申請する必要までは無いかと思います。

 

もし、普通にやりとりする流れで間に合いそうなら、

年内に申請した方がスッキリはしますけど。

 

 

 

 

私は、税理士ではありませんので、

念のため、当該地の市役所の担当者に電話で確認しました。

 

以下内容の回答を得ましたので、備忘録として。

 

 

⇒固定資産税の課税と、登記の有無とは、全く関係ありません。

 

⇒役所の担当者が、現地調査をして、

 ”いつ建物が完成したか”を確認して認定します。

 

⇒もし、1月1日の時点で建物が完成していれば、

 「建物」に固定資産税を課します。

 その結果、底地については「住宅用地」として課税します。

 

⇒逆に、1月1日の時点で、建物が完成していない場合は、

 「建物」には固定資産税は課せられません。

 その結果、底地については「更地」として課税します。 

 

⇒役所は12月28日までなので、

 役所による現地調査が年明けになってしまったとしても、

 年内に完成していたことがわかれば、

 「1月1日時点で建物があった」と認定して課税します。

 

 

※確認したのは、本件建物の管轄役所ですが、

 どの役所でも取り扱いは同じはずです。

 

※これは”更地を購入した後に、建物を建てた場合”で、

 「建て替え」のときはまた別の特例があります。

 

 

 

 

ちなみに、上記は現金で建築代金を支払う話でしたが、

融資が有る場合の登記申請については、

また別の流れ(タイミング)になります。

 

融資実行日には、

所有権保存登記および抵当権設定登記を申請する必要があるので、

その事前準備(表題登記、等)に、かなりバタバタするイメージです。

 

機会があれば、改めて解説したいと思います。

 

※表題登記とは、どこにどんな建物が建っているか、

 その建物の外観を記録する登記手続で、

 これは、土地家屋調査士の先生が関与して行います。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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