”誰が相続人となるか”

 

一般的なケースは分かっているけど、

特殊なケースの場合はよく分からない、

 

という方が多いのではないでしょうか。

 

 

先日、某テレビドラマの再放送を見ていたところ、

弁護士(役)同士の会話に、おかしな内容がありました。

 

その内容は省きますが、

ちょっと相続法を学んだ人であれば、

誰もが、誤りに気が付く様な内容だったと思います。

 

しかし、とくに相続法を学んでいない人からみれば、

あまり知られていない内容なのかもしれません。

(ドラマのあらすじにはあまり関係なかったし…)

 

 

ということで、

ちょっと整理してみたいと思います。

 

 

 

まずは、基本の大原則です。

 

(1)配偶者がいる場合、「配偶者」は常に相続人です。

  「子」がいる場合、「子」も相続人です。

 

(2)もし「子」がいない場合、「直系尊属」が相続人です。

  (直系尊属とは、被相続人の直系の上の世代の人のことです。)

 

(3)もし「子」も「直系尊属」もいない場合、「兄弟姉妹」が相続人です。

 

 

※上記の”いる”、”いない”については、

 被相続人が死亡した時点での判断です。

 

 被相続人と同時に死亡した者については、

 相続関係いのいては、原則”いない”ものとして考えます。

 

※相続人となるタイミングは、被相続人が死亡した時です。

 被相続人が死亡するまでは”推定相続人”に過ぎず、

 ”相続人”ではありません。

  

 

 

それでは、少し掘り下げてみます。

 

 

①【「子」が被相続人より先に死亡していた場合】

はどうでしょう。

 

 

当該「子」に、子がいる場合は、

その子(被相続人からみたら「」)が相続人になります。

 

 

これを代襲相続といいます。

さらに下の代が相続人になる再代襲相続もあります。

 

(再)代襲相続するのは、

以下の2つの条件に該当する場合に限ります。

 

 

●「子」が被相続人の死亡”以前”に次のいずれかに該当したこと。

   ・「推定相続人の廃除」を受けていた場合

   ・「欠格」事由に該当した場合

   ・「死亡」していた場合

 

●「子」の代わりに相続する人が、その直系卑属であること。

 

 

※「推定相続人の廃除」が認められることは、

 現実的には、余程のことでないと無いそうなので、

 ここでは説明を省略します。

 

※「欠格」事由は、民法に列挙されています。

 被相続人(先順位の相続人含む)を殺した人や、

 遺言を破棄・偽造・変造した人、等がコレに該当します。

 

※この「死亡」には、同時に死亡した場合も含みます。

 

「相続放棄」した人は、この条件に該当しません。

 相続放棄すると、”最初からいない”という扱いになり、

 後順位の人(「尊属」、「兄弟姉妹」等)が相続人となります。

 

 

※”卑属”とは、下の世代の人のことです。

 

  実子も、養子も、その扱いに違いはありませんので、

  養子縁組後に生まれた子も、直系卑属となります。

 

  但し、養子縁組”前”に生まれた子は、直系卑属ではありません。

  (その子は、養親との関係では、血族関係にあたらないので)

 

 

⇒つまり、上記大原則(1)の「子」がいない場合というのは、

 「子」が全員相続放棄をした場合か、

 (再)代襲相続する人が誰もいない場合、を指すことになります。

 

 

 

話が長くなったので、続きはまた後日。

 →「誰が相続人となるか(その②)」

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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