不動産売買の話です。

 

 

民法上、売買契約では、原則として、

売主と買主の合意があれば、対象物の権利は買主に移転します。

 

 

契約と同時に、代金を支払うことができるものであれば、

契約時に権利が移転する、ということでいいのですが、

 

通常、不動産の売買契約においては、

「残金の支払と同時に所有権が移転する」という特約を入れて、

 

契約しただけでは(代金の支払があるまでは)

権利が移転しないような契約内容にしてあります。

 

※敢えて、原則通りに、契約時に所有権を移転させる場合もあります。

 (例えば、親族間での不動産売買の場合とか)

 

 

では、

その「売主」が、売買契約を締結した後

残金を受領する前に亡くなった場合、権利関係はどうなるのでしょうか?

 

 

 

 

答えは…

 

売主の相続人が、

当該不動産の「所有権」と「売主たる地位」を相続します。

 

登記手続上は、

残金決済をして所有権を買主に移転する前提として、

相続による所有権移転登記を入れる必要が生じます。

(相続の登記は、売買の登記と、同時に連件で申請してもOK)

 

売主名義のまま(相続の登記を入れないまま)、

直接、買主名義に所有権移転をすることはできません。

 

 

 

この問題、

司法書士試験の受験勉強では、ド定番の論点ですが、

先日、実務では初めて経験しました。

 

 

(以下、一部脚色してあります)

 

当初の残金決済予定日の1週間ほど前に、

売主の仲介業者から、

売主がお亡くなりになった旨のご連絡を頂きました。

 

その数日後に、相続人のお一人と連絡がとれ、

必要となる手続の説明をしたうえで、

スグに司法書士側で戸籍関係の収集を開始させて頂きました。

 

かなり大急ぎで収集したのですが、

約20日間位かかってしまいました。

 

 

戸籍関係が揃うまでの間に、

相続人間では遺産分割の話し合いをしておいてもらいまして、

 

相続人全員が迅速に協力してくれたおかげで、

約1か月程で、相続登記に必要な書類は全て揃えることができました。

 

 

 

実務上の注意点としては、次の様な感じでしょうか。

 

・お亡くりになった旨の記載が戸籍に反映されるまで、

 思ったよりも時間がかかる。

 (死亡届の提出先が、本籍地と異なる場合はとくに)

 

・相続関係者の数が少なかったとしても、

 転籍の回数が多い人がいると、

 戸籍収集には思ったよりも時間がかかる場合がある。

 

・買主側が、銀行の融資を利用する場合、

 融資の条件として、相続登記の完了まで必要かどうか確認する。

 (書類が揃っているだけでもOKかどうか)

 

・もとの売買契約上の残金決済期日に間に合わない場合は、

 期日を延期してもらう。(念のため、余裕をもった期日に)

 

 けど、ある程度、戸籍が集まらないと、

 どれくらいで相続人が確定できるか、判断できない。

 

・「すぐに現金化できる不動産」の相続なので、

 遺産分割の手続の説明には少し気を遣うこと。

 (不動産と比べて、現金は分配し易くなってしまうので…)

 

・”遺産分割の話がまとまらない”可能性もあることについて、

 あらかじめ買主側には説明しておく。

 例えば、”知らない相続人の存在が判明”することも、等。

 

 

 

 

ちなみに、この件では、

買主側の金融機関の都合で、

相続登記が完了してからでないと、残金決済ができませんでした。

 

この手続をしていた時期は、

ちょうど管轄の法務局がかなり混んでいる時期で、

登記の完了が、申請日から2週間ちょっとかかる予定になっていました。

 

相続登記を申請する時に、

一応、法務局には事情を説明して、

何とか急いで処理してもらえないか、とお願いをしたのですが、

 

ほんとうに大混雑だったようで、

結局、相続登記が完了したのは、ほぼ予定日通りでした。

 

 

そんなこんなで、

当初の決済予定日から約2か月弱の遅れになりましたが、

無事に残金決済を行うことができました。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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