「月報 司法書士 7月号」が手元に届いたので、

懲戒処分事例を確認したところ、

 

とある司法書士が、

相続業務における非弁行為により、

業務停止処分を受けたそうです。

 

 

弁護士法72条により、

弁護士でない者が、弁護士業務を行うことは禁止されています。

これに違反する行為を、非弁行為といいます。

 

「代理人として、相手方と交渉する行為」は、

原則として、弁護士にしかできません。

 

 

尚、一定の資格を有する司法書士については、

争いの額が140万円以内の民事事件に限り、

代理人として相手方と交渉することができますが、

 

相続(遺産分割)等の家事事件については、

争いの額にかかわらず、

司法書士には代理交渉が認められていません。

 

 

司法書士が、相続関係の業務をおこなうときには、

非弁行為に該当する行為をしない様に気を付けています。

 

 

【例①】

相続人全員が集まって遺産分割を行うときに、

アドバイザーとして司法書士が同席する場合。

 

一部の相続人に有利なアドバイスをすることはできません。

 

その場で司法書士ができることは、

 ・相続の手続について”説明”すること、

 ・相続人からの質問に対して”回答”すること、

 ・話し合いの結果を文書(遺産分割協議書)にまとめること、

 ・遺産分割協議に基づく相続手続の依頼を受諾すること

といった内容となります。

 

 

【例②】

遺産分割がまとまっていない状態で、相続手続の相談を受けた場合。

 

司法書士から、一部の相続人に対して、

「”遺産分割に協力してください”とお願いする」ことは、

個人的にはアウトだと思います。

 

 

仮に、書面はなくても(口頭だけでも)、

すでに遺産分割の話し合いはまとまっているのであれば、

 

相続手続に必要な書類をととのえる目的で、

司法書士から、一部の相続人に対して、

「”遺産分割協議書への署名捺印に協力してください”とお願いする」ことは、

OKだと思います。

 

 

 

 

冒頭の懲戒事例のケースでは、

おそらく親切心からやってしまったと思いたいところですが、

(事例の詳細は知りませんので、ホントのところは分かりません。)

 

国家資格者として業務を行う以上、

その資格に許された職域を守ることは当然です。

 

”依頼者のため”といって

法律に違反してまで依頼者の要望に応えたとしても、

結局は”依頼者のため”になりませんので。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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