所有している不動産を売却する際には、

登記済権利証(又は登記識別情報)が必要です。


何回かに渡って所有権を取得してきた場合、

取得したタイミング毎に権利証が発行されていますので、

それら全ての権利証が必要です。



以下、事例を挙げます。


Aさん所有の不動産があるとします。


①平成2年3月1日、Aさんに相続が発生し、

 子Bと子Cが、各2分の1ずつ取得した。


②平成3年3月1日、再度の遺産分割協議により、

 BがCの持分も取得して単独所有となった。


⇒この場合、Bが当該不動産を売却する際に必要なのは、

①で登記した際に発行された権利証と、

②で登記した際に発行された権利証の両方が必要です。




②の登記申請を行う際に、

①で取得した権利証を添付して登記申請するせいか、


②の登記後に発行された権利証が

所有権全てに関する権利証だと勘違いされがちです。



似た様なケースとしては、

DE夫妻が共有で不動産を購入し、

数年後、離婚した際に財産分与でD単独所有とした場合。


その後、Dが当該不動産を売却しようとする際には、

購入した時に発行された権利証と、

財産分与の時に発行された権利証の両方が必要です。




いったん権利証を提出して登記申請をした場合には、

その権利証に権利がまだ残っているのかどうかを、

その度に担当した司法書士に確認して頂くと安心かと思います。

(通常は、担当した司法書士から説明があるとは思います)


仮に、間違って権利証を廃棄してしまっても、

再発行はしてもらえませんので、ご注意ください。



実は、最近、

上記と似た事例がありました。

改めてもう一個の権利証を探してもらったところ、

無事に両方とも見つかったので事無きを得ましたが・・・



ちなみに、権利証を紛失等した場合でも、

売却等の手続はいちおう可能です。


但し、権利証に代わるものを作成するのに、

数万円単位の費用が余計にかかってしまいますので、

権利証の管理は慎重にお願いいたします。


司法書士 黒川雅揮
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良かったらのぞいてみてください。


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