不動産を購入した場合に、

登記手続はどんな流れで進められるのでしょうか。


今回の記事は、

新築戸建を購入した場合の手続のご案内です。



新築戸建の場合、

現実的に建物工事が完了したとしても、

当然に登記記録が作成されるわけではありません。



管轄法務局に申請してはじめて登記記録が作成されます。


この登記は表題部に関する登記なので、

「土地家屋調査士」の専門分野です。


※表題部とは・・・前回記事 を参照下さい。



表題登記は、申請してから完了するまで、

約1週間程度かかります。




表題部登記が完了した時点では、

登記記録の権利部には記載が全く無い状態です。


この次の段階として、

所有者から「所有権保存」の登記を申請します。

(権利部甲区にされる一番最初の登記なので「保存」といいます)


この登記は権利部に関する登記なので、

「司法書士」の専門分野です。


※権利部とは・・・前回記事 を参照下さい。




また、

建物代金の支払の為に、

住宅ローンを組むケースが多いと思います。


住宅ローンの場合には、

購入建物を担保に提供する必要があるので、


必ず、融資実行日(建物代金支払日)中に、

「抵当権設定登記」を申請します。


この登記は権利部の乙区に記録されます。

上記「保存登記」と同様、「司法書士」の専門分野です。




尚、抵当権設定登記は、

所有権の登記がされていないと申請できませんので、


所有権保存登記と抵当権設定登記は、

一連の申請として、同じタイミングで法務局に申請します。

(連件申請といいます。)


これら権利部の登記は、

申請後、約1週間程度で登記手続が完了します。




登記完了後、

手続を担当した司法書士から、


建物の登記識別情報(従来でいう権利証)や、

新しい登記事項の証明書が送られてきます。

(これらの書類は大切に保管して下さい。)


以上で、

一連の登記手続は、無事に終了となります。



司法書士 黒川雅揮
*******************************
事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


↓ ブログランキング参加中です ↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 大田区情報へ

にほんブログ村 司法書士
にほんブログ村 大田区情報