対象の不動産を特定すれば、

どなたでも、登記の内容を確認する事が可能です。


尚、不動産は、

土地については、「所在」と「地番」、

建物については、「所在」と「家屋番号」で特定します。

住所(住居表示)しか分からない場合には、

当該不動産のある地区の法務局に電話すれば、

調べて教えてもらえます。



不動産の登記は、

表題部、権利部甲区、権利部乙区の3部構成となっています。


それぞれの見方をご説明します。


■表題部

その土地、または建物について、

その所在、大きさ、種類(宅地、居宅等)が記録されています。


例えば、遺言作成、契約書作成などの際に、

不動産を特定する必要がある場合には、

この表題部の内容をそのまま記載する事が望ましいです。



■権利部甲区

その不動産の所有権に関する内容が記録されています。


所有権に関し、新たに登記が申請されたら、

甲区の下に欄が追加されて記録されます。


所有権という権利は、

ひとつの不動産につき1個しか認められません。

(2重に所有権が登記されている事はありません)


共有の不動産の場合は、

1個の所有権を、各持分が記録されています。


また、所有者の住所(氏名)の変更を申請した場合には、

旧住所(氏名)に下線が引かれ、

新住所(氏名)が新たに記録されます。



■権利部乙区

その不動産の所有権以外に関する内容が記録されています。

例えば、抵当権等の担保権です。


抵当権という権利は、

ひとつの不動産につき複数の権利を設定する事も可能です。

(所有権とは大きく違うところです)


同じ様な権利が複数登記されている場合には、

登記された順番通り、

先のものが後のものに優先します。


また、所有者が複数いる場合、

ある1人の持分について抵当権を設定する事も可能です。


※ちなみに、地上権等の様に、

 ある1人の持分については、設定できない権利もあります。

 (地上権は、1個の所有権全体でないと設定できません)

 



登記は、原則として、

当事者からの申請がないと記録してもらえません。


・住宅ローンを返済したのに、

 「抵当権」の記録が残ったままになっている


・亡くなった方の名義のままになっている


等といった事があれば、

お早めに手続される事をお勧めします。

(特に期限はありませんが、後になればなるほど、

 必要書類を揃えるのに手間がかかるケースがあります)


お気軽にご相談下さい。


Kurokawa
*******************************
事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


↓ ブログランキング参加中です ↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 大田区情報へ

にほんブログ村 司法書士
にほんブログ村 大田区情報