対象の不動産を特定すれば、
どなたでも、登記の内容を確認する事が可能です。
尚、不動産は、
土地については、「所在」と「地番」、
建物については、「所在」と「家屋番号」で特定します。
住所(住居表示)しか分からない場合には、
当該不動産のある地区の法務局に電話すれば、
調べて教えてもらえます。
不動産の登記は、
表題部、権利部甲区、権利部乙区の3部構成となっています。
それぞれの見方をご説明します。
■表題部
その土地、または建物について、
その所在、大きさ、種類(宅地、居宅等)が記録されています。
例えば、遺言作成、契約書作成などの際に、
不動産を特定する必要がある場合には、
この表題部の内容をそのまま記載する事が望ましいです。
■権利部甲区
その不動産の所有権に関する内容が記録されています。
所有権に関し、新たに登記が申請されたら、
甲区の下に欄が追加されて記録されます。
所有権という権利は、
ひとつの不動産につき1個しか認められません。
(2重に所有権が登記されている事はありません)
共有の不動産の場合は、
1個の所有権を、各持分が記録されています。
また、所有者の住所(氏名)の変更を申請した場合には、
旧住所(氏名)に下線が引かれ、
新住所(氏名)が新たに記録されます。
■権利部乙区
その不動産の所有権以外に関する内容が記録されています。
例えば、抵当権等の担保権です。
抵当権という権利は、
ひとつの不動産につき複数の権利を設定する事も可能です。
(所有権とは大きく違うところです)
同じ様な権利が複数登記されている場合には、
登記された順番通り、
先のものが後のものに優先します。
また、所有者が複数いる場合、
ある1人の持分について抵当権を設定する事も可能です。
※ちなみに、地上権等の様に、
ある1人の持分については、設定できない権利もあります。
(地上権は、1個の所有権全体でないと設定できません)
登記は、原則として、
当事者からの申請がないと記録してもらえません。
・住宅ローンを返済したのに、
「抵当権」の記録が残ったままになっている
・亡くなった方の名義のままになっている
等といった事があれば、
お早めに手続される事をお勧めします。
(特に期限はありませんが、後になればなるほど、
必要書類を揃えるのに手間がかかるケースがあります)
お気軽にご相談下さい。
Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。
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