相続登記の手続において、

“権利証が見つからないんですけど大丈夫ですか?”

というご質問を頂く事があります。


結論からいいますと、

相続登記には、権利証がなくても問題はありません。



不動産登記法上、権利証の添付は要求されていませんし、

“相続”という、性質から考えても必要ではありません。



相続が発生すると(所有者がお亡くなりになると)

原則、相続放棄等の手続をしない限りは、

その権利義務は当然に相続人全員に承継されます。


場合によっては、遺産分割協議等によって、

相続人のうち誰か1人が権利を承継する場合もあるでしょう。

(遺産分割協議の効力は、相続発生時に遡って発生します。)



不動産登記法上、権利証の添付が必要になるのは“共同申請”の場合です。


※共同申請とは、

 もとの名義人と新しい名義人が共同で手続を行う形式の事で、

 例えば、売買、贈与等による所有権移転登記がこれに該当します。


相続登記も、所有権移転登記ですが、

もとの名義人=新しい名義人(相続人)なので、

“共同申請”という形式にはなりません。


ですので、

相続登記には権利証は必要ない、というわけです。



ただ・・・


権利証を拝見すれば、

物件の特定がより容易になりますし、

(道路部分も所有していた、自宅の裏の土地も所有していた、等)


登記簿上の名義人欄に記載の住所と、

お亡くなりになった際の住所とが一致しない場合等には、

同一人である事の、ひとつの参考資料になりますので、


権利証がある場合には、

可能な限り、ご持参頂くようにお願いしております。



ちなみに、

“共同申請”にもかかわらず権利証を添付しなくてもよい場合もあります。


また、

“単独申請”にもかかわらず権利証を添付する必要がある場合もあります。


それについてはまたの機会に改めて紹介させて頂きます。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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