相続登記の手続において、
“権利証が見つからないんですけど大丈夫ですか?”
というご質問を頂く事があります。
結論からいいますと、
相続登記には、権利証がなくても問題はありません。
不動産登記法上、権利証の添付は要求されていませんし、
“相続”という、性質から考えても必要ではありません。
相続が発生すると(所有者がお亡くなりになると)
原則、相続放棄等の手続をしない限りは、
その権利義務は当然に相続人全員に承継されます。
場合によっては、遺産分割協議等によって、
相続人のうち誰か1人が権利を承継する場合もあるでしょう。
(遺産分割協議の効力は、相続発生時に遡って発生します。)
不動産登記法上、権利証の添付が必要になるのは“共同申請”の場合です。
※共同申請とは、
もとの名義人と新しい名義人が共同で手続を行う形式の事で、
例えば、売買、贈与等による所有権移転登記がこれに該当します。
相続登記も、所有権移転登記ですが、
もとの名義人=新しい名義人(相続人)なので、
“共同申請”という形式にはなりません。
ですので、
相続登記には権利証は必要ない、というわけです。
ただ・・・
権利証を拝見すれば、
物件の特定がより容易になりますし、
(道路部分も所有していた、自宅の裏の土地も所有していた、等)
登記簿上の名義人欄に記載の住所と、
お亡くなりになった際の住所とが一致しない場合等には、
同一人である事の、ひとつの参考資料になりますので、
権利証がある場合には、
可能な限り、ご持参頂くようにお願いしております。
ちなみに、
“共同申請”にもかかわらず権利証を添付しなくてもよい場合もあります。
また、
“単独申請”にもかかわらず権利証を添付する必要がある場合もあります。
それについてはまたの機会に改めて紹介させて頂きます。
Kurokawa
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