これから数ヶ月間は、
飛込営業やテレアポ(研修?)が増えそうです。
新入社員の方々には是非頑張って頂きたいとは思いますが、
個人事務所に対する営業は控えて頂けると助かります
さて、
司法書士業務とくに不動産登記業務においては、
4月1日をもって新しい取扱いがいくつか始まります。
住宅用家屋の取得に関する登録免許税の軽減
平成23年3月末で本軽減措置は終了の予定でしたが、
無事に昨日付で3ヶ月間の延長(6月末まで)が決まりました。
はたして7月以降はどうなる事でしょうか。
再延長、軽減措置の廃止、税率変更、等々。
いずれにせよ、
国会では時間的な余裕をもって審議してもらいたいものです。
(税制改正等はいつも期限ギリギリまで決まらないので)
土地の売買にかかる所有権移転登記の税率変更
平成23年3月末までは課税価格の1000分の10でしたが、
平成23年4月1日~平成24年3月末までは
課税価格の1000分の13に変更します。
登記事項証明書等の発行手数料の改定
平成23年3月末までは、
登記事項証明書(よく謄本といわれるもの)の
発行手数料は1,000円(オンライン申請は700円)でした。
平成23年4月1日からは次の通りとなります。
窓口請求・交付 700円
オンライン請求・郵送交付 570円
オンライン請求・窓口交付 550円
不動産登記(所有権移転等)の課税価格
これは、税制の改正ではありませんが、
4月1日以降の不動産登記申請においては、
本年度の評価額を課税価格として計算します。
(1月1日~3月末までは前年度の評価額を使用します)
事務所や不動産関係業者によっては、
本日は評価証明書の取得に追われている事でしょう
上記以外にも4月1日から変更になるものがいくつかります。
慣れるまでは少しバタバタしそうですね。
(司法書士事務所も、法務局側も)
Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
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