これから数ヶ月間は、

飛込営業やテレアポ(研修?)が増えそうです。


新入社員の方々には是非頑張って頂きたいとは思いますが、

個人事務所に対する営業は控えて頂けると助かります汗



さて、

司法書士業務とくに不動産登記業務においては、

4月1日をもって新しい取扱いがいくつか始まります。



1住宅用家屋の取得に関する登録免許税の軽減


平成23年3月末で本軽減措置は終了の予定でしたが、

無事に昨日付で3ヶ月間の延長(6月末まで)が決まりました。


はたして7月以降はどうなる事でしょうか。

再延長、軽減措置の廃止、税率変更、等々。


いずれにせよ、

国会では時間的な余裕をもって審議してもらいたいものです。

(税制改正等はいつも期限ギリギリまで決まらないので)



2土地の売買にかかる所有権移転登記の税率変更


平成23年3月末までは課税価格の1000分の10でしたが、

平成23年4月1日~平成24年3月末までは

課税価格の1000分の13に変更します。



3登記事項証明書等の発行手数料の改定


平成23年3月末までは、

登記事項証明書(よく謄本といわれるもの)の

発行手数料は1,000円(オンライン申請は700円)でした。


平成23年4月1日からは次の通りとなります。


窓口請求・交付       700円

オンライン請求・郵送交付 570円

オンライン請求・窓口交付 550円



4不動産登記(所有権移転等)の課税価格


これは、税制の改正ではありませんが、


4月1日以降の不動産登記申請においては、

本年度の評価額を課税価格として計算します。


(1月1日~3月末までは前年度の評価額を使用します)


事務所や不動産関係業者によっては、

本日は評価証明書の取得に追われている事でしょうあせる




上記以外にも4月1日から変更になるものがいくつかります。

慣れるまでは少しバタバタしそうですね。

(司法書士事務所も、法務局側も)



Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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