利益相反行為とは、
当事者の“一方の利益”と“もう一方の不利益”が、
併存する行為の事です。


利益相反行為は、原則、無効となりますので、
十分に気をつける必要があります。



例えば、
“BがAを代理してAB間で契約する”場合、

事例に応じて、
利益が相反していないかどうか確認します。


この“A”と“B”については、
いろんなケースが想定されます。


【Aは株式会社。 BはAの代表取締役】


<利益が相反する場合>
 ①Bの個人名義の不動産をA社に売却
 ②A社名義の不動産をBが社宅として利用


 ⇒有効とするには、
  A社の取締役会の承認が必要です。
   (取締役会の無い会社の場合は株主総会)


<利益が相反しない場合>
 ①Bが無利息無担保で事業資金をA社に貸す
  (あまりにも多額な場合を除く)
 ②A社の借金につき、Bが保証する。



【Aは未成年の子。BはAの母親】


<利益が相反する場合>
 ①Aの父親の相続につき、AB間で遺産分割する
 ②AB共有の不動産を担保にしてBが借金する


 ⇒有効とするには、
  裁判所にて特別代理人の選任が必要です。


<利益が相反しない場合>
 ①Aの父親の相続につき、ABとも相続放棄する
 ②BがAに不動産を贈与する。
  (負担付でない場合)



これらの利益相反行為に該当するものにつき、

不動産登記手続を申請する場合には、

その行為の有効性を証する情報の添付をお忘れなく。
(取締役会で承認されている、特別代理人が選任されている、等)




※上記の事例は一般的なものです。


 実際の運用については、
 個別具体的に、検討をして頂きます様お願い致します。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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