利益相反行為とは、
当事者の“一方の利益”と“もう一方の不利益”が、
併存する行為の事です。
利益相反行為は、原則、無効となりますので、
十分に気をつける必要があります。
例えば、
“BがAを代理してAB間で契約する”場合、
事例に応じて、
利益が相反していないかどうか確認します。
この“A”と“B”については、
いろんなケースが想定されます。
【Aは株式会社。 BはAの代表取締役】
<利益が相反する場合>
①Bの個人名義の不動産をA社に売却
②A社名義の不動産をBが社宅として利用
⇒有効とするには、
A社の取締役会の承認が必要です。
(取締役会の無い会社の場合は株主総会)
<利益が相反しない場合>
①Bが無利息無担保で事業資金をA社に貸す
(あまりにも多額な場合を除く)
②A社の借金につき、Bが保証する。
【Aは未成年の子。BはAの母親】
<利益が相反する場合>
①Aの父親の相続につき、AB間で遺産分割する
②AB共有の不動産を担保にしてBが借金する
⇒有効とするには、
裁判所にて特別代理人の選任が必要です。
<利益が相反しない場合>
①Aの父親の相続につき、ABとも相続放棄する
②BがAに不動産を贈与する。
(負担付でない場合)
これらの利益相反行為に該当するものにつき、
不動産登記手続を申請する場合には、
その行為の有効性を証する情報の添付をお忘れなく。
(取締役会で承認されている、特別代理人が選任されている、等)
※上記の事例は一般的なものです。
実際の運用については、
個別具体的に、検討をして頂きます様お願い致します。
Kurokawa
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