とある貸金業者に対する

いわゆる過払金の返還請求訴訟での事。


この件は、とある事情により、

過払金の元金のみを請求している案件なのですが、


第1審にて、

被告は、原告の請求内容を“全て”認めた為に、

原告の請求を認容する判決が下されました。


にもかかわらず、

なんと、控訴されてしまいました。


 【控訴】⇒第1審の判決が不服な場合に、

 上級裁判所に改めて判断をしてもらうために申立てる事。



送達されてきた「控訴理由書」の中でも、

相手方は、やはり原告の請求を全て認めていて、

もう何がなんだかよく分かりません・・・汗


(詳細は省略しますが、

 へ理屈を捏ねて反論された方がまだマシです)



控訴の申立は、手続上の不備さえ無ければ、

裁判所としては受理せざるを得ません。


そして、受理された以上は、こちらも対応せざるを得ません。


依頼者も、私も、そして裁判所も、

これほど無駄な裁判につきあわされるなんて、

色んな意味で疲れます。

(もしや、これが狙いか??)


どうなることやら。


Kurokawa
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