とある貸金業者に対する
いわゆる過払金の返還請求訴訟での事。
この件は、とある事情により、
過払金の元金のみを請求している案件なのですが、
第1審にて、
被告は、原告の請求内容を“全て”認めた為に、
原告の請求を認容する判決が下されました。
にもかかわらず、
なんと、控訴されてしまいました。
【控訴】⇒第1審の判決が不服な場合に、
上級裁判所に改めて判断をしてもらうために申立てる事。
送達されてきた「控訴理由書」の中でも、
相手方は、やはり原告の請求を全て認めていて、
もう何がなんだかよく分かりません・・・
(詳細は省略しますが、
へ理屈を捏ねて反論された方がまだマシです)
控訴の申立は、手続上の不備さえ無ければ、
裁判所としては受理せざるを得ません。
そして、受理された以上は、こちらも対応せざるを得ません。
依頼者も、私も、そして裁判所も、
これほど無駄な裁判につきあわされるなんて、
色んな意味で疲れます。
(もしや、これが狙いか??)
どうなることやら。
Kurokawa
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