本日で1月も終わりですね。
今月は実働日数は少なかった分、
出勤した際の、事務所滞在時間が増えたせいか、
1ヶ月経つのが、やたらと長く感じました。
さて、今回の記事ですが、
不動産の相続登記の手続において、
意外と忘れられがちな住所変更登記の事例です。
【事例】
1、A(夫)、B(妻)は、とある不動産を共同の名義で購入した。
2、AとBは、△△へ、引っ越した。
(その際に、住所変更登記は行わなかった)
3、Aが亡くなった。
4、Aが所有していた持分を、相続人であるB名義に変更したい。
この場合、A持分をB名義に相続登記をする場合、
“Aの住所変更”の登記は必要はありませんので、
ついつい、Bがもともと所有していた持分についても、
“Bの住所変更”の登記を忘れてしまうケースがある様です。
Bの住所を変更しておかないと、
BはAの持分を相続することで単独所有となるはずなのに、
登記簿上、「住所 ○○ B」と「住所 △△ B」との
共有の不動産として、登記されてしまいます。
数年前になりますが、
明らかに“同一人物”なのに、
登記簿上“別人”として登記されている登記簿に遭遇しました。
(登記は、「住所」と「氏名」で個人を特定してる為)
おそらく司法書士に依頼せずに、
本人自ら申請して手続したのだとは思いますが、
その時に担当した登記官が、
ちゃんと教えてあげればいいのに、と思ってしまいますね。
(今は、ちゃんと指摘してもらえるのかな?)
この事例は相続だけに限らず、
財産分与で、相手方の持分を取得する場合や、
生前贈与で、持分を少しずつ贈与する場合、
等でも、同様です。
先日、
とある登記手続のご依頼を頂いた際に、
「住所変更の登記は頼んでないんだけど?」
とのご質問を頂いたので、記事にしてみました。
Kurokawa
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