本日で1月も終わりですね。


今月は実働日数は少なかった分、

出勤した際の、事務所滞在時間が増えたせいか、

1ヶ月経つのが、やたらと長く感じました。




さて、今回の記事ですが、

不動産の相続登記の手続において、

意外と忘れられがちな住所変更登記の事例です。



【事例】


1、A(夫)、B(妻)は、とある不動産を共同の名義で購入した。

2、AとBは、△△へ、引っ越した。

  (その際に、住所変更登記は行わなかった)

3、Aが亡くなった。

4、Aが所有していた持分を、相続人であるB名義に変更したい。



この場合、A持分をB名義に相続登記をする場合、

“Aの住所変更”の登記は必要はありませんので、


ついつい、Bがもともと所有していた持分についても、

“Bの住所変更”の登記を忘れてしまうケースがある様です。




Bの住所を変更しておかないと、

BはAの持分を相続することで単独所有となるはずなのに、

登記簿上、「住所 ○○ B」と「住所 △△ B」との

共有の不動産として、登記されてしまいます。




数年前になりますが、


明らかに“同一人物”なのに、

登記簿上“別人”として登記されている登記簿に遭遇しました。

(登記は、「住所」と「氏名」で個人を特定してる為)


おそらく司法書士に依頼せずに、

本人自ら申請して手続したのだとは思いますが、


その時に担当した登記官が、

ちゃんと教えてあげればいいのに、と思ってしまいますね。

(今は、ちゃんと指摘してもらえるのかな?)



この事例は相続だけに限らず、


財産分与で、相手方の持分を取得する場合や、

生前贈与で、持分を少しずつ贈与する場合、


等でも、同様です。




先日、

とある登記手続のご依頼を頂いた際に、

「住所変更の登記は頼んでないんだけど?」

とのご質問を頂いたので、記事にしてみました。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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