今朝は、

とある不当利得返還請求事件の原告代理人として

東京簡易裁判所に出頭してきました。


いわゆる“過払金返還訴訟”です。



昨年末頃に過払金が発生している事が判明し、

相手方にその返還を請求していたのですが、


依頼者の希望額では合意できなかった為、

やむなく訴訟を提起していた案件です。



意外にも、

年明け早々に、被告から

“○○円を○月中に支払うという内容で和解したい”と連絡がきて、

そのまま合意に至りました。


※「過払元金+利息満額」とまではいきませんが

 原告としては、返還される金額も時期も、

 十分に満足できる条件だった為



なので、今日の第1回期日において、

「和解に代わる決定」の手続をしてもらい、

無事に終結しました。


久々に、素早い決着で助かりました音譜




ちなみに、第1回期日においては、

被告側は答弁書さえ提出すれば、

出頭した扱いになります(陳述擬制)ので、


相手方とは、

第1回期日が終わった後に和解交渉するケースが殆どです。




被告側としては、

キャッシュフロー等の事情により、

なるべく返還時期を遅らせたいのは理解できなくもないですが、


原告側としては、

時間が経てば経つほど、

和解条件を厳しくせざるを得ないわけで…。


業界全体が、この悪循環に陥っているのではないでしょうか。


※勿論、依頼者それぞれの事情にもよりますが、

  決着が早ければ早い程(特に訴訟を提起する前なら)、

  より柔軟に、和解に応じられる案件も少なくありません。



早急に、経営体質を改善し、

各業者とも、なるべく早い対応をお願いしたいものです。




【和解に代わる決定(民事訴訟法第275条の2)】


簡易裁判所での金銭の支払を目的とする訴えについて、

当事者間で既に合意がととのっている場合には、

裁判所は、被告に支払を命ずる“決定”をすることができる。


この決定は、2週間内に異議申立がなければ、

裁判上の和解と同一の効力を有する。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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