相続の手続においては、
相続関係を証明する書類として、
戸籍謄本をはじめ、数種類の書類が必要です。
これらの書類を集めるのは、
戸籍謄本等をふだん見慣れていない方にとっては、
けっこう大変な手続だと思っているのですが、
最近、当事務所で相続登記を受託した案件をみていると、
依頼者ご自身の手で全て完璧に揃えて頂いているケースが
ここ何件か続いております。
そんな皆様に共通しているのが、
司法書士事務所にお越しになる前段階として、
一度は、法務局にて、登記手続について相談しているという事。
時代の流れとして、
“自分でできるところまでは、自分でやってみる”方が
増えてきたという事でしょうか。
ちなみに、相続関係を証明する書類は、次の通り。
①被相続人(亡くなった方)の出生~死亡に至るまでの
除籍、原戸籍、戸籍等の謄本一式
⇒例えば、ある時点の戸籍に、Aが“二男”として記載されていても、
結婚すると、Aを戸主とする新しい戸籍が作成され、
従前の戸籍から、Aは除籍されます。
除籍された後に戸籍が改製(コンピュータ化等)されたら、
改製後の戸籍にAは記載されません。
つまり、被相続人の全ての子(第一順位の相続人)の有無を確認するには、
出生まで遡って取得する必要がある、というわけです。
②推定相続人の戸籍謄本
⇒仮に、推定相続人が亡くなっていたら、
さらに相続が発生している(数次相続)可能性もあります。
また、死亡の時期によっては、
孫が相続人なっている可能性(代襲相続)もあります。
尚、相続登記を申請するには、
上記2点の他にも、何点か必要な書類がありますが、
それはまたの機会に改めてご案内させて頂きます。
Kurokawa
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