相続の手続においては、

相続関係を証明する書類として、

戸籍謄本をはじめ、数種類の書類が必要です。



これらの書類を集めるのは、

戸籍謄本等をふだん見慣れていない方にとっては、

けっこう大変な手続だと思っているのですが、


最近、当事務所で相続登記を受託した案件をみていると、

依頼者ご自身の手で全て完璧に揃えて頂いているケースが

ここ何件か続いております。



そんな皆様に共通しているのが、

司法書士事務所にお越しになる前段階として、

一度は、法務局にて、登記手続について相談しているという事。


時代の流れとして、

“自分でできるところまでは、自分でやってみる”方が

増えてきたという事でしょうか。





ちなみに、相続関係を証明する書類は、次の通り。



①被相続人(亡くなった方)の出生~死亡に至るまでの

  除籍、原戸籍、戸籍等の謄本一式


⇒例えば、ある時点の戸籍に、Aが“二男”として記載されていても、

  結婚すると、Aを戸主とする新しい戸籍が作成され、

 従前の戸籍から、Aは除籍されます。


  除籍された後に戸籍が改製(コンピュータ化等)されたら、

  改製後の戸籍にAは記載されません。

 

 つまり、被相続人の全ての子(第一順位の相続人)の有無を確認するには、

  出生まで遡って取得する必要がある、というわけです。

 

②推定相続人の戸籍謄本


⇒仮に、推定相続人が亡くなっていたら、

 さらに相続が発生している(数次相続)可能性もあります。


 また、死亡の時期によっては、

 孫が相続人なっている可能性(代襲相続)もあります。



尚、相続登記を申請するには、

上記2点の他にも、何点か必要な書類がありますが、

それはまたの機会に改めてご案内させて頂きます。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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