司法書士が業務上使用する必要がある書類は、
そのほとんどを司法書士の職権をもって取得する事ができます。
司法書士専用「職務上請求書」という用紙に、
必要事項を記入して各役所に請求すると、
本人の委任状なくして各種証明書を発行してもらえます。
一昔前、業務で使用しないにも関わらず、
職務上請求書が悪用された事件が日本全国で多々ありました。
その反省からか、
いまでは職務上請求書の使用に関して、
かなり厳格な規定が決められています。
【職務上請求書使用の可否の例】
・相続登記の依頼が前提での戸籍謄本の取得⇒OK
・住所変更登記の依頼が前提での住民票の取得⇒OK
・家系図作成の為の戸籍謄本の取得⇒NG
・単なる相続人調査の為の戸籍謄本の取得⇒NG
※つまり、司法書士法 で規定されている
「司法書士だからこそ受託可能な業務」での使用に限られています。
職務上請求書を使用する事ができない場合には、
原則通り、本人からの委任状等を貰わないと取得する事ができません。
各場面ごと、いろんな手続があり、
それぞれ必要となる書類が決められています。
専門家に何かしら相談する歳に、
“まずはできるだけ書類を揃えてから”とお考えの方も多いですが、
取得にかかる手間・時間・費用を考えれば、
専門家に依頼した方が安く済む場合も多々あります。
もっと気軽にお考え頂ければと思っています。
ちなみに・・・
①職権で取得する方が手間がかかる書類
②職権での取得ができない書類
もあります。
①の例⇒“評価証明書”
所有権移転登記等を申請する際には、
実務上、課税価格の証明書(評価証明書)の添付が要請されています。
管轄法務局で“登記で使用する”旨を認証してもらったうえで、
管轄都税事務所(都内の場合)に持っていくと、
職権で取得する事が可能ではあります。
しかし、
法務局と都税事務所が一緒の場所にあるところ(品川区)でない限り、
交通費や手間が余計にかかりますので、
物件所有者本人から委任状を貰った方がスムーズです。
②の例⇒“印鑑証明書”
印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必要です。
印鑑カードさえあれば、誰が申請しても発行してもらえます。
印鑑カードがないと、本人が申請しても発行してもらえません。
Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
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