司法書士が業務上使用する必要がある書類は、

そのほとんどを司法書士の職権をもって取得する事ができます。



司法書士専用「職務上請求書」という用紙に、

必要事項を記入して各役所に請求すると、

本人の委任状なくして各種証明書を発行してもらえます。



一昔前、業務で使用しないにも関わらず、

職務上請求書が悪用された事件が日本全国で多々ありました。


その反省からか、

いまでは職務上請求書の使用に関して、

かなり厳格な規定が決められています。



【職務上請求書使用の可否の例】


・相続登記の依頼が前提での戸籍謄本の取得⇒OK

・住所変更登記の依頼が前提での住民票の取得⇒OK

・家系図作成の為の戸籍謄本の取得⇒NG

・単なる相続人調査の為の戸籍謄本の取得⇒NG


※つまり、司法書士法 で規定されている

 「司法書士だからこそ受託可能な業務」での使用に限られています。



職務上請求書を使用する事ができない場合には、

原則通り、本人からの委任状等を貰わないと取得する事ができません。




各場面ごと、いろんな手続があり、

それぞれ必要となる書類が決められています。


専門家に何かしら相談する歳に、

“まずはできるだけ書類を揃えてから”とお考えの方も多いですが、


取得にかかる手間・時間・費用を考えれば、

専門家に依頼した方が安く済む場合も多々あります。


もっと気軽にお考え頂ければと思っています。




ちなみに・・・


①職権で取得する方が手間がかかる書類

②職権での取得ができない書類

もあります。



①の例⇒“評価証明書”


所有権移転登記等を申請する際には、

実務上、課税価格の証明書(評価証明書)の添付が要請されています。


管轄法務局で“登記で使用する”旨を認証してもらったうえで、

管轄都税事務所(都内の場合)に持っていくと、

職権で取得する事が可能ではあります。


しかし、

法務局と都税事務所が一緒の場所にあるところ(品川区)でない限り、

交通費や手間が余計にかかりますので、

物件所有者本人から委任状を貰った方がスムーズです。

  


②の例⇒“印鑑証明書”


印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必要です。

印鑑カードさえあれば、誰が申請しても発行してもらえます。

印鑑カードがないと、本人が申請しても発行してもらえません。


Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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