平成23年2月14日に、

現行の法務省オンライン申請システムの

新システムへの切り替えが行われます。


先日、東京司法書士会では、

この「新オンライン申請システム」に関する大規模な研修が行われました。



現行システムでは

申請書データ等は法務省側に蓄積・保管されていましたが、

新システムでは申請者側のPCにデータが蓄積・保管されるとの事。


このおかげで、

申請までの流れは非常にスムーズになるそうですが、


欠点としては、

故障等のデータ紛失等のリスクがある、という事、

また、申請したPCでしか申請後の管理はできない、との事なので、

大規模な事務所程、工夫が必要になりそうですね。




ほかに、実務上、気になる点としては、

「受領証」らしきものが発行される点でしょうか。



紙の申請書で登記申請した際は、

申請書の写しを添付すれば、

「平成○年○月○日受領した」旨の公文書を作成してもらえます。


例えば、

“確かに融資実行日に登記申請をした”事の証明として、

抵当権を設定した金融機関へ“FAX”で送付したりします。

(受領証は金融機関から必ずFAXを要求されます)



一方、オンライン申請をした際には、

公文書による受領証は発行されません。


現行システムにおいては、

「受理された旨のデータ」と「申請データ」の、

別個のデータをもって確認するしかありませんが、


新オンライン申請システムでは、

「受理された旨のデータ」と「申請データ」が、

一つのデータとして確認できるそうです。


公文書ではないものの、

外観は「受領証」らしきものが作成されるそうです。


金融機関が確認するだけなら、これで十分な気もします。




いまは、

まだまだ抵当権設定登記は紙で申請するケースが多いと思いますが、

数年後には、オンライン申請が当たり前になるかもしれませんね。




・・・・・・ただ、個人的には、


不動産登記で、「必ずその日に申請しなければいけない」ものについては、

オンライン申請だと不安(サーバー障害、PC不具合等)なので、


やはり紙で申請するのが、一番リスクが少ないと思っています。


なので、よほど遠方の案件でない限り、

オンライン申請はやりたくないのが本音です。


でも、

時代の流れには、きっと逆らえないんやろうな・・・・・・ダウン




以上、研修を受講してふと思った事です。


他にもいざ使ってみないと分からない

「便利さ」「不便さ」もあるはずです。


それはまたその時に記事にしたいと思います。

Kurokawa
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