平成23年2月14日に、
現行の法務省オンライン申請システムの
新システムへの切り替えが行われます。
先日、東京司法書士会では、
この「新オンライン申請システム」に関する大規模な研修が行われました。
現行システムでは
申請書データ等は法務省側に蓄積・保管されていましたが、
新システムでは申請者側のPCにデータが蓄積・保管されるとの事。
このおかげで、
申請までの流れは非常にスムーズになるそうですが、
欠点としては、
故障等のデータ紛失等のリスクがある、という事、
また、申請したPCでしか申請後の管理はできない、との事なので、
大規模な事務所程、工夫が必要になりそうですね。
ほかに、実務上、気になる点としては、
「受領証」らしきものが発行される点でしょうか。
紙の申請書で登記申請した際は、
申請書の写しを添付すれば、
「平成○年○月○日受領した」旨の公文書を作成してもらえます。
例えば、
“確かに融資実行日に登記申請をした”事の証明として、
抵当権を設定した金融機関へ“FAX”で送付したりします。
(受領証は金融機関から必ずFAXを要求されます)
一方、オンライン申請をした際には、
公文書による受領証は発行されません。
現行システムにおいては、
「受理された旨のデータ」と「申請データ」の、
別個のデータをもって確認するしかありませんが、
新オンライン申請システムでは、
「受理された旨のデータ」と「申請データ」が、
一つのデータとして確認できるそうです。
公文書ではないものの、
外観は「受領証」らしきものが作成されるそうです。
金融機関が確認するだけなら、これで十分な気もします。
いまは、
まだまだ抵当権設定登記は紙で申請するケースが多いと思いますが、
数年後には、オンライン申請が当たり前になるかもしれませんね。
・・・・・・ただ、個人的には、
不動産登記で、「必ずその日に申請しなければいけない」ものについては、
オンライン申請だと不安(サーバー障害、PC不具合等)なので、
やはり紙で申請するのが、一番リスクが少ないと思っています。
なので、よほど遠方の案件でない限り、
オンライン申請はやりたくないのが本音です。
でも、
時代の流れには、きっと逆らえないんやろうな・・・・・・
以上、研修を受講してふと思った事です。
他にもいざ使ってみないと分からない
「便利さ」「不便さ」もあるはずです。
それはまたその時に記事にしたいと思います。
Kurokawa
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