不動産を購入するために金融機関から融資を受けると、
購入する物件に抵当権を設定する事になります。
通常、売買の残代金決済日の1週間ほど前までには、
金融機関にて、
「金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約」と
「抵当権設定契約(担保を設定する契約)」を締結します。
登記を担当する司法書士は、
残代金決済日の数日前には記入済みの抵当権設定契約書を預り、
当日に備えて書類等を準備します。
この際に、契約書内の「不動産の表示」の箇所に、
物件の印字を依頼されることが、よくあります。
ドットプリンターで位置指定印刷をするのですが、
先日、実は、とある失敗をしてしまいました。
事前に何度か試し刷りして、
「物件の記載内容」と「印刷される位置」を確認するので、
その部分に関しては問題なかったのですが、
今回のミスは、
複写式になっている“お客様控え”に印字した際に、
余計な箇所にまで、物件の表示が写ってしまった、というミスです。
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契約書の1枚目は原本として金融機関に保管し、
2枚目は写しとしてお客様側(借りる側)で保管しておくタイプでした。
(表面に不動産の表示、裏面に約款があるタイプ)
1枚目と2枚目を剥がし、
最初に、1枚目への物件印字が無事に完了し、
次に、2枚目も無事に完了・・・と思いきや、
裏の約款部分にまで、物件の表示が裏文字で写りこんでしまいました
慌てて、金融機関とお客様に謝罪したところ、
「法的な効力には何の問題もない事」、「原本ではない事」から、
そのままでも大丈夫、とお赦し頂きましたが、
危うくご迷惑をおかけしてしまうところでした。
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2枚目が複写になっているものには、
1枚目の裏にカーボンがついているタイプと、
2枚目への筆圧がかかる事によって文字があらわれるタイプ、
があるかと思います。
また、後者のなかでも
“特定の部分だけ”にしか複写されないタイプがあります。
今回のものは、
“特定の部分を除いて”全てが複写されるタイプのものでした。
一ヶ所(複写されていない箇所)だけをみて、
“特定の部分だけ”に複写されるタイプのものだと
思い込んだ為に発生したミスでした。
以後、気をつけます。
Kurokawa
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