不動産を購入するために金融機関から融資を受けると、

購入する物件に抵当権を設定する事になります。


通常、売買の残代金決済日の1週間ほど前までには、

金融機関にて、

「金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約」と

「抵当権設定契約(担保を設定する契約)」を締結します。



登記を担当する司法書士は、

残代金決済日の数日前には記入済みの抵当権設定契約書を預り、

当日に備えて書類等を準備します。


この際に、契約書内の「不動産の表示」の箇所に、

物件の印字を依頼されることが、よくあります。



ドットプリンターで位置指定印刷をするのですが、

先日、実は、とある失敗をしてしまいました。



事前に何度か試し刷りして、

「物件の記載内容」と「印刷される位置」を確認するので、

その部分に関しては問題なかったのですが、



今回のミスは、

複写式になっている“お客様控え”に印字した際に、

余計な箇所にまで、物件の表示が写ってしまった、というミスです。



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契約書の1枚目は原本として金融機関に保管し、

2枚目は写しとしてお客様側(借りる側)で保管しておくタイプでした。

(表面に不動産の表示、裏面に約款があるタイプ)


1枚目と2枚目を剥がし、

最初に、1枚目への物件印字が無事に完了し、


次に、2枚目も無事に完了・・・と思いきや、

裏の約款部分にまで、物件の表示が裏文字で写りこんでしまいましたガーン



慌てて、金融機関とお客様に謝罪したところ、


「法的な効力には何の問題もない事」、「原本ではない事」から、

そのままでも大丈夫、とお赦し頂きましたが、

危うくご迷惑をおかけしてしまうところでした。


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2枚目が複写になっているものには、

1枚目の裏にカーボンがついているタイプと、

2枚目への筆圧がかかる事によって文字があらわれるタイプ、

があるかと思います。


また、後者のなかでも

“特定の部分だけ”にしか複写されないタイプがあります。


今回のものは、

“特定の部分を除いて”全てが複写されるタイプのものでした。



一ヶ所(複写されていない箇所)だけをみて、

“特定の部分だけ”に複写されるタイプのものだと

思い込んだ為に発生したミスでした。


以後、気をつけます。


Kurokawa
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