当事務所では、
不動産登記にかかる費用に関して、よくお問い合わせを頂きます。
なかでも、
「相続登記をお願いしたいのですが、いくら位かかりますか?」
とのお問い合わせが一番多い気がします。
相続登記費用の計算に最低限必要となる情報は次の通りです。
1、不動産の内容(数、場所、単独所有か共有か等)
⇒登記事項証明書や権利証がお手元にある場合にはご準備下さい。
⇒住所(または地番、家屋番号等)が分かれば、
当方にて調べる事も可能です。
2、不動産の評価額
⇒固定資産納税通知書の明細に価格の記載があります。
⇒おおよその金額をお教え頂ければ、
登記費用の概算はお伝えできます。
3、推定相続人の数
⇒相続の状況をお教え頂ければ十分です。
(父が亡くなって、家族は母と私と弟です、等)
もしも、これらの内容がご不明な場合でも、
“仮に○○だとしたら、登記費用は○円位になります”
といったようなご説明は可能ですので、
お気軽にご相談下さい。
当事務所のホームページ 上でも、
事例毎にいくつか費用の例を挙げています。
ご参考までに・・・
以下に、当事務所の登記費用の計算基準について記載しておきますので、
気になる方はご確認頂ければと思います。
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登記費用は、
①司法書士手数料と②登録免許税又は印紙税に大別されます。
尚、司法書士手数料には消費税がかかります。
①「司法書士手数料」
・対象不動産の数および評価額
⇒評価額が高い程、司法書士手数料が増えます。
⇒不動産の数が増える毎に一定金額を加算しています。
・登記申請件数
⇒持分の異なる不動産がある場合や、
法務局の管轄の異なる不動産がある場合には、
複数件の登記申請書が必要となります。
1件毎の手数料は、対象不動産の数と評価額によって決まります。
・推定相続人の数
⇒人数分の手数料がかかります。
⇒法定相続の場合と遺産分割の場合では、費用が異なります。
⇒有効な遺言(検認済の遺言or公正証書遺言)がある場合には、
対象不動産を取得する人数だけを数えます。
・登記完了後の書類送付先の数
⇒住所の異なる複数の方が対象不動産を相続する場合には、
個別に送付する必要がありますので、郵送料が加算されます。
・代理取得書類の取得通数、請求先役所数
⇒戸籍謄本等、相続登記に必要な書類が不足していて、かつ、
当職が代理人となって取得した場合には、手数料がかかります。
②登録免許税又は印紙税等の実費
※税金ですので、どの司法書士が手続しても金額は変わりません。
・不動産の数および評価額
⇒不動産毎に登記事項証明書を取得する必要がありますので、
数が増える程、印紙代がかかります。
⇒登録免許税は評価額によってきまりますので、
評価額が高い程、登録免許税が高くなります。
・代理取得書類の取得通数
⇒戸籍謄本、評価証明書等、取得する書類によって実費が異なります。
Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。
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