当事務所では、

不動産登記にかかる費用に関して、よくお問い合わせを頂きます。


なかでも、

「相続登記をお願いしたいのですが、いくら位かかりますか?」

とのお問い合わせが一番多い気がします。



相続登記費用の計算に最低限必要となる情報は次の通りです。



1、不動産の内容(数、場所、単独所有か共有か等)

  ⇒登記事項証明書や権利証がお手元にある場合にはご準備下さい。

  ⇒住所(または地番、家屋番号等)が分かれば、

    当方にて調べる事も可能です。


2、不動産の評価額

  ⇒固定資産納税通知書の明細に価格の記載があります。

  ⇒おおよその金額をお教え頂ければ、

    登記費用の概算はお伝えできます。


3、推定相続人の数

  ⇒相続の状況をお教え頂ければ十分です。

   (父が亡くなって、家族は母と私と弟です、等)



もしも、これらの内容がご不明な場合でも、


“仮に○○だとしたら、登記費用は○円位になります”

といったようなご説明は可能ですので、

お気軽にご相談下さい。


当事務所のホームページ 上でも、

事例毎にいくつか費用の例を挙げています。


ご参考までに・・・


以下に、当事務所の登記費用の計算基準について記載しておきますので、

気になる方はご確認頂ければと思います。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


登記費用は、

①司法書士手数料と②登録免許税又は印紙税に大別されます。


尚、司法書士手数料には消費税がかかります。



①「司法書士手数料」


・対象不動産の数および評価額

  ⇒評価額が高い程、司法書士手数料が増えます。

  ⇒不動産の数が増える毎に一定金額を加算しています。


・登記申請件数

  ⇒持分の異なる不動産がある場合や、

   法務局の管轄の異なる不動産がある場合には、

   複数件の登記申請書が必要となります。

   1件毎の手数料は、対象不動産の数と評価額によって決まります。


・推定相続人の数

  ⇒人数分の手数料がかかります。

  ⇒法定相続の場合と遺産分割の場合では、費用が異なります。

  ⇒有効な遺言(検認済の遺言or公正証書遺言)がある場合には、

    対象不動産を取得する人数だけを数えます。


・登記完了後の書類送付先の数

  ⇒住所の異なる複数の方が対象不動産を相続する場合には、

   個別に送付する必要がありますので、郵送料が加算されます。


・代理取得書類の取得通数、請求先役所数

  ⇒戸籍謄本等、相続登記に必要な書類が不足していて、かつ、

   当職が代理人となって取得した場合には、手数料がかかります。

 


②登録免許税又は印紙税等の実費

※税金ですので、どの司法書士が手続しても金額は変わりません。


・不動産の数および評価額

  ⇒不動産毎に登記事項証明書を取得する必要がありますので、

   数が増える程、印紙代がかかります。

  ⇒登録免許税は評価額によってきまりますので、

   評価額が高い程、登録免許税が高くなります。


・代理取得書類の取得通数

  ⇒戸籍謄本、評価証明書等、取得する書類によって実費が異なります。


Kurokawa
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事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


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