法務局で、

登記事項証明書、印鑑証明書、図面等を発行してもらう際には

「登記印紙」で手数料を納めます。


一方、登記申請の際には、

「収入印紙」で登録免許税を納めます。


どちらも税金ですが、

一般の方からすれば、ただ分かりづらいだけの仕組みです。



間違えて、

違う種類の印紙を購入してしまった方も多いのではないでしょうか。




この登記印紙が来年(2011年)3月末で廃止され、

4月以降は収入印紙に統一されます。


証明書等の発行手数料に関する歳入は「特別会計」扱いだったので、

一般会計とは区別する為に、わざわざ「登記印紙」を発行していたのですが、

この「特別会計」が廃止され、4月以降は「一般会計」に組み込まれるとの事。


(「会計を区別する為に、新たな印紙を発行or廃止する」のに

 どれくらいの規模の費用がかかったのかは、少し気になりますが)



これで、法務局で混乱する心配もなくなりますね。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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