昨日の「抵当権抹消登記の申請時期の目安 」に引き続き、
本日も「抵当権抹消登記」に関する内容です。



「抵当権抹消登記手続の当事者は誰なのか」
について、いくつか事例を挙げてみました。



【事例①】
AはS銀行より融資を受け、
A単独所有の土地建物に抵当権が設定されました。


返済が終わった後の抵当権抹消登記手続の当事者は、

「A」及び「S銀行」です。



【事例②】
BはS銀行より融資を受け、
A単独所有の土地と建物に抵当権が設定されました。


返済が終わった後の抵当権抹消登記手続の当事者は、

「A」及び「S銀行」です。


※通常、こういった事例で、返済が終わったら、

 S銀行は、「B」に抵当権抹消登記手続に必要な書類を交付します。


 なので、Bは、自分が抵当権抹消登記手続ができるものと
 思いこんでしまうケースがたまにある様です。


 この場合、Bが、Aに連絡しないままでいると、
 将来“いざ抹消登記を”という時に面倒な事になりかねませんので、

 ご注意ください。



【事例③】
AはS銀行より融資を受け、
AとB共有の土地建物に抵当権が設定されました。


返済が終わった後の抵当権抹消登記手続の当事者は、

「AまたはB」および「S銀行」能です。
(AB両方からでも、もちろんOK)



【事例④】
AはS銀行より融資を受け、
A単独所有の土地と、B単独所有の建物に抵当権が設定されました。

返済が終わった後の抵当権抹消登記手続の当事者は、

「A」、「B」および「S銀行」です。


※この時、Bが手続に関与しなかったら、
 Aの土地についてしか抵当権抹消登記手続はできません。
 (現実的にはAの土地だけ手続をする事はないと思います)



【事例⑤】
AはS銀行より融資を受け、
A単独所有の土地建物に抵当権が設定されました。
返済途中にAは死亡し、死亡保険金により債務は返済しました。


その後の抵当権抹消登記手続の当事者は、

「Aの相続人(当該不動産を相続した人)」及び「S銀行」です。


※Aの不動産の相続登記手続を経る事が必要です。



【事例⑥】
AはS銀行より融資を受け、
A単独所有の土地建物に抵当権が設定されました。

返済が終わったのに、Aは抵当権抹消登記手続を行わないまま死亡しました。


その後の抵当権抹消登記手続の当事者は、

「Aの相続人のうちの誰か」及び「S銀行」です。
(Aの相続人全員が当事者となってもOK)


※Aの不動産の相続登記手続を経なくても、抹消登記は可能です。
 しかし、相続関係は調査したうえで手続しますから、
 相続登記も一緒に手続してしまう方がオススメです。



一般的には、
これら6パターンの組合わせで判断できると思います。

参考までに。



Kurokawa
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事務所HPです。
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良かったらのぞいてみてください。


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