久しぶりに、
朝いちで法務局に“事業目的”の相談をしてきました。


会社の事業目的については
①明確性 ②営利性 ③適法性 が求められています。



会社法施行により、
「具体性」については要件ではなくなったので、
包括的な表現が可能になりました。


例えば「商業」や「商取引」といった記載も可能です。


とはいっても、目的は登記事項証明書に記載されるので、
取引先や金融機関が見る可能性を考えれば、

何をやっているか分かり易い記載の方が無難です。


結局は、具体的に記載する事をお勧めしています。




私が会社設立時や目的変更時に一番悩まされるのは、
①明確性についてです。


①明確性とは、

”通常一般人にとって理解できる”かどうか。


つまりは、“日本語として意味が通ればいい”という事なので、
一見、簡単そうに思われるのですが、


ニッチ市場での専門用語、
英語をカタカナ表記した単語(特に最近の単語)、
造語らしき単語、


等に遭遇した場合には、判断に迷う事があります。



最終的に登記してもらえるかどうかは、
登記官の判断にかかっています。

何度か登記官に①明確性の判断基準を尋ねてみるのですが、


“インターネットでその単語を検索してみて、
 意味や解説が載っている単語であれば良い”との返事なので、


現実としては、今やどんな単語でも登記できそうな気もします。



実際のケースとして、
“この単語では登記不可”と判断された事はないので、
あまり気にしなくてもいいのかもしれませんが、


依頼者に“登記できます”といって、
登記申請後に“やっぱり不可でした”とは言えませんし、


自分自身、確信のないままだと落ち着かないので、


不安な場合には、念のために、
管轄法務局に事前に相談する事にしています。




まぁ、今回相談した案件については予想通り、特に問題無かったので、

安心して手続を進められそうです。


Kurokawa
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良かったらのぞいてみてください。


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