不動産を処分(売却等)する際には、
当該不動産の権利を取得した際に発行された
原則、“登記済権利証”または“登記識別情報”が必要です。


※平成17年から、各地の法務局のオンライン化が徐々に進み、
 平成20年には全国の法務局がオンライン化されました。


 オンライン化された後に権利を取得した場合には、
 登記識別情報通知が発行されます。


 登記識別情報(パスワードのようなもの)が
 従来の登記済権利証と同様の役割を果たします。


 その情報が記載されている書面が“登記識別情報通知”です。




“登記済権利証”の場合、
司法書士でなくとも、権利証のイメージが普及しているおかげか、
「探しても権利証が見つからない」という話はあまり聞きません。


(権利証を紛失している場合には、
 探すまでもなく自覚している事が多いです)


「登記済権利証」と記載された厚紙が表紙になっていて、
和紙で作成された権利証が綴じてあるのが一般的なので、
おおよそその形状は予想ができます。


(さすがに表紙の色や、和紙の質は、
 取得時に関わった司法書士によってまちまちですが、)


いざ電話で問い合わせがあった時でも
何となく外観のイメージを伝え易いです。




一方、“登記識別情報通知”の場合には、
外観のイメージがなかなか伝わらずに困る事があります。


というのも、
法務局から発行される用紙は全国共通なのですが、
それを綴じる方法は、各司法書士事務所で全く異なるからです。


「探しても見つからない」との問い合わせを受けるケースが
登記済権利証の場合よりも比較的多い気がします。



実際に話を伺ってみると、
「従来の登記済権利証の様なものをイメージしていた」
「仲介からの必要書類の案内では“権利証”と言われた」
「これが登記識別情報だとは思わなかった」
という様に、結局は見つかる事が多いのですが、


司法書士業界のスタンダードが決まっていない事も
そんな問い合わせが増える理由の一つではないかと思います。




私が見かけた事がある登記識別情報通知の綴じ方は次の5つ。


①「登記識別情報通知」あるいは「登記済権利証」と記載された
  厚紙の表紙に、そのまま綴じてあるケース


② 窓(ビニール)付の封筒に登記識別情報が数枚入っているケース
  (一枚毎封筒に入れるケースもあります)


③ ②の封筒を①の厚紙で綴じているケース


④ クリアファイル(数ページ分のポケットのもの)に入れてあるケース


⑤ 法務局から発行された用紙のまま(綴じていない)のケース


ちなみに、当事務所では
「分かり易さ」を重視して①の方法を採用しています。

(発行された枚数が明確、
 複数枚を一冊に綴じられるので紛失の恐れが少ない、
 外観が従来の権利証っぽい、等)


金融機関に渡す時は⑤の方法です。
(各金融機関独自の方法で保管するらしいので、
 そのまま渡しています。)


いずれの方法にせよ、

その用紙に記載されている「登記識別情報」自体は、
一度剥がしたら再度は貼れないシールで隠されていて、

万が一、大切な情報を盗まれた場合には必ず痕跡が残りますから
防犯面ではどれも大差ないかと思います。


どの綴じ方が一番人気なんでしょうね。



Kurokawa
*******************************
事務所HPです。
http://k-legal.jp/
良かったらのぞいてみてください。


↓ ブログランキング参加中です ↓
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ にほんブログ村 地域生活(街) 東京ブログ 大田区情報へ

にほんブログ村 司法書士
にほんブログ村 大田区情報