この過払金返還請求については、近年、テレビや新聞、ラジオの広告などでも大きく取り上げられているので、ご存じの方も多いと思います。

 

 もともと、日本の消費者向け金融における利息の制限は、やや混乱しておりました。利息制限法という法律があり、この法律で元本額に応じて年15%から20%の利息を上限と定められている一方で、貸金業法では利息制限法を超える利息でも、借主が任意に支払った場合は有効とされていました。また、出資法という法律では、年29.2%を超える利息契約について罰則が設けられていました。

 

 この利率の差額をグレーゾーン金利などと呼んでいます。

 

 このような状況のもと、多くの消費者金融業者は利息制限法を超える利率での貸付を行ってきたのですが、多くの方々の努力により、利息制限法を超える利息は、判例により事実上認められないこととなりました。

 

 その結果、このグレーゾーン金利の部分に関して支払った利息の返還請求が問題になりました。これが過払金返還請求ということです。

 

 なお、平成22年6月の改正法全面施行により、グレーゾーン金利は撤廃され、現在、上限金利は利息制限法に一本化されました。

 

利息制限法による上限金利

  元本額が10万円未満の場合、年20%

  元本額が10万円以上100万円未満の場合、年18%

  元本額が100万円以上の場合、年15%

 

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