「消費者金融への返済ができなくなった。」
近年の不景気のためか、生活資金のために消費者金融から借入れをする方が増えています。そして、その返済ができなくなり、他社から借り入れての返済を繰り返した結果、ますます利息が膨れ上がってしまった、そのような相談が多く寄せられています。
このような相談を受けた場合、司法書士では概ね以下のような対応で、皆様と一緒に取り組んでいきます。
①取立てを一時停止する。
司法書士が各債権者へ受任通知を送付することで、取立て・返済を一時停止することができます。違法な利息で貸付を行う「闇金融」が含まれていれば、その対応を行います。
②取引履歴の開示を請求する。
各債権者へ、これまでの皆さんの借入と返済が記録された取引履歴を請求します。
③利息制限法に基づく利息の再計算をする。
開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法で認められた利率での再計算を行います。これにより、過払金の有無や現状の債務額が確定します。
④過払金があれば、この返還請求をする。
各社に対して、払いすぎた利息の返還を請求します。
⑤残債務の処理を考える。
残った債務について、どうするか考えます。本人の希望をもとに、債務額や返済能力などを検討して決めていく必要があります。通常、任意整理・個人再生・自己破産のどれかを選択することになります。
→自己破産についてもっと詳しく
⑥その後の生活再建を考える。
今後、借入をせずとも生活を営んでいけるよう、一緒に考えます。家計簿をつけるなどして、支出と収入のバランスをとることが大切です。必要に応じて生活保護の申請なども検討します。
→生活保護申請についてもっと詳しく
司法書士 中根 大 事務所
札幌市厚別区厚別東2条3丁目11番3号101
電話 011-898-8862
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