個人再生とは、裁判所の手続により債務を減額して、その減額された債務額の分割弁済を行う制度です。裁判所への申立て費用や、再生委員への報酬が必要になりますが、債務額を圧縮することができます。

 

 500万円までの債務であれば、最大で100万円まで債務額が減額されます。この減額された債務を3年(最長5年)で分割弁済することで、債務を免れることができます。

 仮に債務が100万円に減額されたとして、これを3年(36回払い)で分割返済すると考えると、毎月3万円弱の継続的な支払が必要になります。したがって、この制度を利用するためには、将来の継続的な収入が見込まれることが条件の1つとなります。

 

 個人再生のもう一つのメリットは、債務の中に住宅ローン債務が含まれていても、この住宅ローン債務を他の債務と分けて考えることで、ローン支払中の住宅を持ったままで債務の減額を受けることができることにあります。

 

 本制度の詳細につきましては、当事務所、もしくは最寄りの裁判所までお問い合わせください。

 

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司法書士 中根 大 事務所

札幌市厚別区厚別東2条3丁目11番3号101

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